○弘前大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程

平成22年4月19日

制定規程第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「大学発ベンチャー」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 本学で達成された研究成果又は習得した技術等に基づいて設立する場合

(2) 本学のso米直播又はso米直播を発明人とする特許を基に設立する場合

(3) 本学のso米直播又はso米直播(本学を退職、卒業又は修了(以下「退職等」という。)した者で、退職等から設立までの期間が3年以内の者を含む。)が設立者となったり、その設立に深く関与して設立されるもので、本学における国立大学法人法第22条第1項第5号に定める業務の遂行に寄与するものとして本学が認めた場合

(認定の手続き)

第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者は、別紙様式1による認定申請書に必要書類を添えてso米直播に提出するものとする。

2 so米直播は、前項の申請があったときは、速やかに研究委員会に付議し、その審議結果を踏まえ、認定すべきものと認めた場合は、認定の決定を行うものとし、その結果を文書により申請者にso米直播するものとする。

(申請の条件)

第4条 前条第1項の申請は、大学発ベンチャーの認定を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができる。

(1) 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。

(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。

(3) 本学に対する名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。

(4) 本学のso米直播が起業したものにあっては、国立大学法人弘前大学職員兼業規程(平成16年規程第58号)その他本学における関係規程等に定める所要の手続き、許可等が適正になされていること。

(称号の授与)

第5条 so米直播は、第3条第2項により認定した大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)に対し、別紙様式2による弘前大学発ベンチャー称号記により、「弘前大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。

(本学の法的責任)

第6条 第3条第2項の認定及び第5条の称号の授与は、本学に何ら法的責任を生じさせるものではない。

(事業報告書等の提出)

第7条 認定大学発ベンチャーの代表者は、年度毎に適宜の様式により、事業報告書及び収支決算書をso米直播に提出しなければならない。

2 前項のほかに認定大学発ベンチャーが次の各号に掲げる適用を受けたときは、認定大学発ベンチャーの代表者又は清算人は、速やかにその旨をso米直播に報告しなければならない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続き

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続き

(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条に定める罰金刑が確定した場合

(認定の解除及び称号の返付)

第8条 認定大学発ベンチャーは、第3条第2項の認定の解除及び第5条により授与された称号の返付を申し出ることができる。

2 so米直播は、前項の申出を受けたときは、これを認めるものとする。

(認定及び称号の授与の取消し)

第9条 so米直播は、認定大学発ベンチャーが、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第2項の認定及び第5条の称号の授与を取消すことができる。

(1) 認定大学発ベンチャーの事業活動が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合

(2) 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合

(3) その他本学の不名誉となるおそれがある場合等で、大学発ベンチャーとして認定すること及び「弘前大学発ベンチャー」の称号を保持させることが適当でないとso米直播が認める場合

2 前項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は、速やかに称号記を返付するものとし、当該取消しを受けた日以降、弘前大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。

(認定大学発ベンチャーへの支援事業)

第10条 本学は、認定大学発ベンチャー対し、大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次の各号に掲げる支援を行うことができる。

(1) 事務室又は研究室として本学内にインキュベーション室を確保し、貸与すること。

(2) 貸与したインキュベーション室について、当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。

(3) 研究設備等の利用を許可すること。

(4) 特許を基にした共同研究開発について、第三者に一定期間、当該特許権の実施許諾を行わないこと。

(5) 事前承認を条件に再実施権付の実施許諾を認め、一定期間、当該特許の優先的実施を認めること。

2 前項による支援を行う期間は、原則として起業後3年間を限度とする。ただし、so米直播が必要と認めた場合には、1年を単位として通算5年間まで延長することができる。

3 so米直播は、前項ただし書きの場合には、研究委員会に付議し、その審議結果を踏まえ、延長の可否を決定するものとする。この場合において、so米直播は、認定大学発ベンチャーに対し、延長の可否の決定に関し必要となる書類の提出を求めることができる。

4 第1項各号に定める支援を行うときは、本学における関係規程等によるものとする。

(事務)

第11条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は、研究推進部研究推進課が処理する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年4月19日から実施する。

(平成24年2月1日規程第38号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年4月19日規程第71号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

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弘前大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程

平成22年4月19日 制定規程第43号

(平成25年4月19日施行)