○弘前大学人文社会科学部教授会規程

平成16年4月1日

制定規程第89号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学人文社会科学部教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は、専任の教授、准教授、講師、助教及び助手をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、専任以外の教授、准教授、講師(非常勤を除く。)及び助教を構成員とすることができる。

(審議事項)

第3条 教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項

(3) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項

(4) so米直播の在籍に関する事項(第1号のものを除く。)

(5) その他教育研究に関する重要事項

(教授会の議長)

第4条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 学部長に事故あるときは、学部長の指名した者が職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 教授会は、原則として毎月1回開催する。ただし、次の場合には臨時に開催する。

(1) 学部長が開催の必要を認めたとき。

(2) 構成員(算出にあたっては第6条第2項の規定による。以下同じ。)の3分の1以上の要求があったとき。

(教授会の成立)

第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 前項の構成員の算出に当たり、出張中、研修中、休職中、病気休暇中その他教授会がやむを得ない理由があると認めた者は、構成員の数に算入しない。

(教授会の議決)

第7条 教授会の議決は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の賛成を要する。

(構成員以外の出席)

第8条 教授会が必要と認めるときは、第2条に掲げる構成員以外の職員を教授会に出席させることができる。

(庶務)

第9条 教授会に関する庶務は、人文?地域研究科事務部において処理する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第27号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第178号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第94号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規程第139号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第130号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学人文社会科学部教授会規程

平成16年4月1日 制定規程第89号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第1章 人文社会科学部/第1節 人文社会科学部
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第89号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 規程第27号
平成27年9月14日 規程第178号
平成28年3月18日 規程第94号
令和2年6月5日 規程第139号
令和4年9月28日 規程第130号