○弘前大学大学院人文社会科学研究科委員会規程

平成16年4月1日

制定規程第93号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学大学院人文社会科学研究科委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項

(3) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項

(4) 退学、休学その他so米直播の身分に関する事項(第1号のものを除く。)

(5) 試験に関する事項

(6) 修士論文の審査に関する事項

(7) その他教育研究に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 人文社会科学部及び教育学部の専任教員のうち、研究科担当の教授、准教授、講師及び助教

(3) 他部局の専任教員のうち、研究科担当の教授、准教授、講師及び助教

(委員会の招集及び議長)

第4条 研究科長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは、副研究科長が議長の職務を代理する。

(委員会の成立及び議決)

第5条 委員会は、委員(出張中、研修中、休職中、病気休暇中その他委員会がやむを得ない理由があると認めた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)第14条に定める議決及びこの規程の改廃については、その3分の2以上の賛成がなければならない。

(委員以外の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、人文?地域研究科事務部において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第28号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第179号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第97号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第67号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規程第140号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第131号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月15日規程第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

弘前大学大学院人文社会科学研究科委員会規程

平成16年4月1日 制定規程第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第1章 人文社会科学部/第2節 大学院人文社会科学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第93号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 規程第28号
平成27年9月14日 規程第179号
平成28年3月18日 規程第97号
令和2年3月19日 規程第67号
令和2年6月5日 規程第140号
令和4年9月28日 規程第131号
令和5年2月15日 規程第15号