○弘前大学教育学研究科委員会規程
平成16年4月1日
制定規程第100号
(趣旨)
第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条規定に基づき、弘前大学大学院教育学研究科委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科専任の教授、准教授、講師及び助教
(3) 教育学部の専任教員のうち、研究科担当の教授、准教授、講師及び助教
(審議事項)
第3条 委員会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項
(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項
(3) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項
(4) 退学、休学その他so米直播の身分に関する事項(第1号のものを除く。)
(5) 試験に関する事項
(6) 修士論文の審査に関する事項
(7) その他教育研究に関する重要事項
(委員会の招集及び議長)
第4条 研究科長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長の指名した委員が議長の職務を代理する。
(委員会の成立及び議決)
第5条 委員会は、構成員(海外出張中、休職中、その他委員がやむを得ない理由があると認めた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
2 議事は出席した委員の過半数もって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)第14条に定める議決及びこの規程の改廃については、その3分の2以上の賛成がなければならない。
(委員以外の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育学部事務部において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第30号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第182号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規程第38号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第134号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。