○弘前大学教育学研究科委員会規程

平成16年4月1日

制定規程第100号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条規定に基づき、弘前大学大学院教育学研究科委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 研究科専任の教授、准教授、講師及び助教

(3) 教育学部の専任教員のうち、研究科担当の教授、准教授、講師及び助教

(審議事項)

第3条 委員会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項

(3) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項

(4) 退学、休学その他so米直播の身分に関する事項(第1号のものを除く。)

(5) 試験に関する事項

(6) 修士論文の審査に関する事項

(7) その他教育研究に関する重要事項

(委員会の招集及び議長)

第4条 研究科長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長の指名した委員が議長の職務を代理する。

(委員会の成立及び議決)

第5条 委員会は、構成員(海外出張中、休職中、その他委員がやむを得ない理由があると認めた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

2 議事は出席した委員の過半数もって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)第14条に定める議決及びこの規程の改廃については、その3分の2以上の賛成がなければならない。

(委員以外の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育学部事務部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第30号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第182号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日規程第38号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第134号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学教育学研究科委員会規程

平成16年4月1日 制定規程第100号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第2章 教育学部/第2節 大学院教育学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第100号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 規程第30号
平成27年9月14日 規程第182号
平成29年3月24日 規程第38号
令和4年9月28日 規程第134号