○弘前大学教育学部附属学校の授業料その他の費用に関する規程

平成16年4月1日

制定規程第154号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成16年文部科学省令第16号)第2条の規定に基づき、弘前大学教育学部に附属する幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校(以下「附属学校園」という。)における授業料その他の費用について必要な事項を定める。

(授業料、入学料及び検定料の額)

第2条 附属学校園の授業料(幼稚園にあっては、保育料。以下同じ。)、入学料(幼稚園にあっては、入園料。以下同じ。)及び入学等に係る検定料の額は別表のとおりとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月18日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

検定料

入学料

授業料の年額


幼稚園

1,600

31,300

73,200

小学校

3,300

中学校

5,000

特別支援学校小学部

1,000

特別支援学校中学部

1,500

特別支援学校高等部

2,500

2,000

4,800

(備考) 平成15年度以前の入園児にかかる保育料の年額は、上記の定めにかかわらず入園時の保育料の年額とする。

弘前大学教育学部附属学校の授業料その他の費用に関する規程

平成16年4月1日 制定規程第154号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第2章 教育学部/第3節 附属学校
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第154号
平成20年2月18日 種別なし