○弘前大学教育学部附属学校の授業料その他の費用に関する規程
平成16年4月1日
制定規程第154号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成16年文部科学省令第16号)第2条の規定に基づき、弘前大学教育学部に附属する幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校(以下「附属学校園」という。)における授業料その他の費用について必要な事項を定める。
(授業料、入学料及び検定料の額)
第2条 附属学校園の授業料(幼稚園にあっては、保育料。以下同じ。)、入学料(幼稚園にあっては、入園料。以下同じ。)及び入学等に係る検定料の額は別表のとおりとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月18日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 検定料 | 入学料 | 授業料の年額 |
円 | 円 | 円 | |
幼稚園 | 1,600 | 31,300 | 73,200 |
小学校 | 3,300 | ― | ― |
中学校 | 5,000 | ― | ― |
特別支援学校小学部 | 1,000 | ― | ― |
特別支援学校中学部 | 1,500 | ― | ― |
特別支援学校高等部 | 2,500 | 2,000 | 4,800 |
(備考) 平成15年度以前の入園児にかかる保育料の年額は、上記の定めにかかわらず入園時の保育料の年額とする。