○弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター規程

令和5年6月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、理事(教育担当)の下、未曾有の超人口減少地域特有の諸課題に対応するため、大学の「知」をベースに、大学から地域の次世代を担う子どもたちへ、また、子どもたちから大学の教育?研究へと循環する「知の伝達?循環」ルートを構築することで、地域の子どもと教師、さらには地域社会のウェルビーイングを持続的に創出することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 子どもと教師が直面している教育課題調査に関すること。

(2) 学校現場での教育実践の記録のデータベース化及びアーカイヴの構築並びに収集したデータの分析に関すること。

(3) 教育プログラムの開発に関すること。

(4) 地域及び教育委員会等との連携に関すること。

(5) その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。

(部門)

第4条 センターに、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 教育課題調査部門

(2) データベース?アーカイヴ部門

(3) 教育プログラム開発部門

(4) 地域連携部門

2 前項各号に掲げる部門に関する必要な事項は、別に定める。

(職員)

第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) 専任教員

(5) 兼任教員

(6) 研究員

(7) その他センター長が必要と認めた者

(センター長)

第6条 センター長は、教育学部長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を指名した教育学部長の任期の末日以前とする。

(副センター長)

第7条 副センター長は、センター長の推薦に基づき、教育学部長が任命する。

2 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該副センター長を推薦したセンター長の任期の末日以前とする。

(部門長)

第8条 部門長は、弘前大学の教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は、部門の業務を掌理する。

3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該部門長を推薦したセンター長の任期の末日以前とする。

(専任教員)

第9条 専任教員はセンターに所属し、センターの業務に従事する。

(兼任教員)

第10条 兼任教員は、弘前大学の教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。

2 兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第11条 研究員は、センター長が認めた者とする。

2 研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第12条 センターの円滑な運営を図るため、弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第13条 センターに関する事務は、教育学部事務部において処理する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される第5条の職員(第5条第4号に規定する職員を除く。)の任期については、第6条第3項第7条第3項第8条第3項第10条第2項及び第11条第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター規程

令和5年6月22日 制定

(令和5年7月1日施行)