○弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター規程
令和5年6月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、理事(教育担当)の下、未曾有の超人口減少地域特有の諸課題に対応するため、大学の「知」をベースに、大学から地域の次世代を担う子どもたちへ、また、子どもたちから大学の教育?研究へと循環する「知の伝達?循環」ルートを構築することで、地域の子どもと教師、さらには地域社会のウェルビーイングを持続的に創出することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 子どもと教師が直面している教育課題調査に関すること。
(2) 学校現場での教育実践の記録のデータベース化及びアーカイヴの構築並びに収集したデータの分析に関すること。
(3) 教育プログラムの開発に関すること。
(4) 地域及び教育委員会等との連携に関すること。
(5) その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(部門)
第4条 センターに、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 教育課題調査部門
(2) データベース?アーカイヴ部門
(3) 教育プログラム開発部門
(4) 地域連携部門
2 前項各号に掲げる部門に関する必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) 兼任教員
(6) 研究員
(7) その他センター長が必要と認めた者
(センター長)
第6条 センター長は、教育学部長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を指名した教育学部長の任期の末日以前とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センター長の推薦に基づき、教育学部長が任命する。
2 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該副センター長を推薦したセンター長の任期の末日以前とする。
(部門長)
第8条 部門長は、弘前大学の教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は、部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該部門長を推薦したセンター長の任期の末日以前とする。
(専任教員)
第9条 専任教員はセンターに所属し、センターの業務に従事する。
(兼任教員)
第10条 兼任教員は、弘前大学の教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究員)
第11条 研究員は、センター長が認めた者とする。
2 研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第12条 センターの円滑な運営を図るため、弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第13条 センターに関する事務は、教育学部事務部において処理する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。