○弘前大学医学部教授会規程

平成16年4月1日

制定規程第102号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学医学部教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は、医学研究科及び保健学研究科の教授をもって組織する。

(審議事項)

第3条 教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項

(3) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項

(4) so米直播の在籍に関する事項(第1号のものを除く。)

(5) その他教育研究に関する重要事項

(学科会議等)

第4条 教授会に、別に定めるところにより学科会議を置き、前条に規定する事項の一部を審議させることができる。

2 教授会は、前項により審議された事項について、学科会議での議決をもって教授会の議決とすることができる。

3 教授会に、別に定めるところにより学科間にまたがる事項等の協議及び調整を図るため、学科間連絡会を置く。

(教授会の議長)

第5条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 学部長に事故があるときは、学部長の指名した者が議長の職務を代理する。

(教授会の開催)

第6条 教授会は、学部長が必要と認めたときに開催する。

(教授会の成立)

第7条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、海外旅行中の者及び休職中の者は、構成員の数に算入しない。

(教授会の議事)

第8条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の賛成を要する。

(構成員以外の出席)

第9条 教授会が必要と認めるときは、第2条に掲げる構成員以外の職員を出席させることができる。

(庶務)

第10条 教授会に関する庶務は、医学研究科事務部において処理する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年12月27日から施行し、改正後の規定は、平成17年10月19日から適用する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第31号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第186号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日規程第92号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

弘前大学医学部教授会規程

平成16年4月1日 制定規程第102号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第3章 医学研究科/第2節 医学部
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第102号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 規程第31号
平成27年9月14日 規程第186号
平成30年3月28日 規程第92号