○弘前大学医学部核燃料物質計量管理規程

平成16年4月1日

制定規程第106号

(目的)

第1条 この規程は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第61条の8第1項及び第76条の規定に基づき、弘前大学医学部(以下「本学部」という。)における法第61条の3第1項に定める国際規制物資の使用の承認を得たすべての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関する事項を定め、もって核燃料物質の適正な計量管理を確保することを目的とする。

(計量管理責任者)

第2条 本学部における核燃料物質の計量管理のため、計量管理責任者を置くものとする。

2 本学部における計量管理は、計量管理責任者の責任の下に行う。

3 本学部における計量管理責任者は、弘前大学医学部長が教授会の議を経て選任する。

(核燃料物質計量管理区域の設定)

第3条 本学部における核燃料物質計量管理区域(以下「MBA」という。)は、本学部全体をもって設定し、計量管理はこのMBAを基礎として行う。

2 本学部のMBAの符号は、「KJ―U」とする。

(受入れ、払出し及び廃棄に関する手続)

第4条 計量管理責任者は、核燃料物質の受入れ、払出し及び廃棄に立会い、当該受入れ、払出し又は廃棄の数量をその都度記録するものとする。

(消費、損失に関する手続)

第5条 計量管理責任者は、消費、損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には、当該増減の数量を毎月1回記録するものとする。

(事故損失又は増加に関する手続)

第6条 計量管理責任者は、事故により核燃料物質の損失又は増加が生じたとき、若しくは生じたとみなされたときは、その都度数量を確定し、記録を作成し、第9条に定める報告を行うものとする。

(記録)

第7条 計量管理責任者は、前3条の記録を作成し、作成後10年間本学部に保存するものとする。

2 前項の記録には、次の各号に定める事項を記録するものとする。

(1) 在庫変動の日付

(2) 在庫変動の原因又は理由

(3) 受入れ又は払出し事業所名及びMBAの符号

(4) 供給当事国(日米協定の新旧の区分を含む。)

(5) 核燃料物質の種類

(6) 核燃料物質の数量

第8条 計量管理責任者は、供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し、作成後10年間本学部に保存するものとする。

(報告)

第9条 計量管理責任者は、国際規制物資の使用等に関する規則(昭和36年総理府令第50号。以下「規則」という。)第7条第21項の規定に基づく毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間の報告書が当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。

2 計量管理責任者は、事故増加が生じた際、規則第7条第30項の規定に基づく報告書が、当該事故増加が生じた月の翌月15日までに原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。

(その他定め)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規程第32号)

この規程は、平成29年3月17日から施行する。

弘前大学医学部核燃料物質計量管理規程

平成16年4月1日 制定規程第106号

(平成29年3月17日施行)