○弘前大学大学院保健学研究科教授会規程

平成19年3月20日

制定規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)の教授会(以下「研究科教授会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 研究科教授会は、研究科の専任の教授、准教授及び講師をもって組織する。

(審議事項)

第3条 研究科教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項

(3) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項

(4) 教員組織に関する事項

(5) so米直播の退学、休学その他so米直播の身分に関する事項(第1号のものを除く。)

(6) 試験に関する事項

(7) 学位論文の審査に関する事項

(8) その他教育研究に関する重要事項

(研究科教授会の招集及び議長)

第4条 研究科長は、研究科教授会を招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは、副研究科長が議長の職務を代理する。

(研究科教授会の成立及び議決)

第5条 研究科教授会は、構成員(海外旅行中、休職中、出張中、研修中、病気休暇中その他研究科長がやむを得ない理由があると認めた者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)第14条に定める議決及びこの規程の改廃については、その3分の2以上の賛成がなければならない。

(構成員以外の出席)

第6条 研究科長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(課程会議及び専攻会議)

第7条 研究科教授会に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の規定に基づき、次の各号に掲げる会議を置き、当該各号に定める事項を審議する。

(1) 保健学専攻博士前期課程会議 第3条第6号から第8号までに掲げる事項のうち、保健学専攻博士前期課程に関すること。

(2) 保健学専攻博士後期課程会議 第3条第6号から第8号までに掲げる事項のうち、保健学専攻博士後期課程に関すること。

(3) 心理支援科学専攻会議 第3条第6号から第8号までに掲げる事項のうち、心理支援科学専攻に関すること。

2 研究科教授会は、前項により審議された事項について、当該会議の議決をもって研究科教授会の議決とする。

3 保健学専攻博士前期課程会議、保健学専攻博士後期課程会議及び心理支援科学専攻会議に関して必要な事項は、研究科教授会が別に定める。

(庶務)

第8条 研究科教授会に関する庶務は、保健学研究科事務部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は研究科教授会が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第33号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第190号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年2月1日規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

弘前大学大学院保健学研究科教授会規程

平成19年3月20日 制定規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第4章 保健学研究科/第1節 大学院保健学研究科
沿革情報
平成19年3月20日 制定規程第7号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 規程第33号
平成27年9月14日 規程第190号
令和4年9月28日 規程第140号
令和6年2月1日 規程第6号