○弘前大学大学院理工学研究科教授会規程

平成16年4月1日

制定規程第121号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)の教授会(以下「研究科教授会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 研究科教授会は、研究科の専任の教授、准教授、講師、助教及び助手をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、専任以外の教授、准教授、講師(非常勤を除く。)、助教及び助手を構成員とすることができる。

(審議事項)

第3条 研究科教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項

(3) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項

(4) 退学、休学その他so米直播の身分に関する事項(第1号のものを除く。)

(5) 試験に関する事項

(6) 学位論文の審査に関する事項

(7) 教員組織に関する事項

(8) その他教育研究に関する重要事項

(研究科教授会の招集及び議長)

第4条 研究科長は、研究科教授会を招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは、副研究科長が議長の職務を代理する。

(研究科教授会の成立及び議決)

第5条 研究科教授会は、構成員(海外渡航中、休職中、出張中、研修中、病気休暇中その他研究科教授会がやむを得ない理由があると認めた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)第14条に定める議決及びこの規程の改廃については、その3分の2以上の賛成がなければならない。

(構成員以外の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(教育専門委員会)

第7条 研究科教授会に、教育専門委員会を置き、第3条に規定する事項のうち、教育に関する事項を審議させることができる。

2 研究科教授会は、前項により審議された事項について、教育専門委員会の議決をもって研究科教授会の議決とすることができる。

3 教育専門委員会に関し必要な事項は、研究科教授会が別に定める。

(運営委員会)

第8条 研究科教授会に、運営委員会を置き、第3条に規定する事項のうち、前条第1項に規定する事項以外の事項を審議させることができる。

2 運営委員会は、前項の規定により審議した場合、その結果を研究科教授会に報告する。

3 運営委員会に関し必要な事項は、研究科教授会が別に定める。

(庶務)

第9条 研究科教授会の庶務は、理工学研究科事務部において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は研究科教授会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第35号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第193号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第70号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第143号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学大学院理工学研究科教授会規程

平成16年4月1日 制定規程第121号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第5章 理工学研究科/第1節 大学院理工学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第121号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 規程第35号
平成27年9月14日 規程第193号
令和2年3月19日 規程第70号
令和4年9月28日 規程第143号