○弘前大学理工学部教授会規程

平成16年4月1日

制定規程第115号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学理工学部(以下「学部」という。)の教授会に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は、理工学研究科の専任の教授、准教授、講師、助教及び助手をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、専任以外の教授、准教授、講師(非常勤を除く。)、助教及び助手を構成員とすることができる。

(審議事項)

第3条 教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項

(3) 通則第2条第3項に規定する、so米直播の求めに応じ意見を述べる事項

(4) so米直播の在籍に関する事項(第1号のものを除く。)

(5) その他教育研究に関する重要事項

(教授会の議長)

第4条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 学部長に事故があるときは、学部長の指名した者が議長の職務を代理する。

(教授会の開催)

第5条 教授会は、原則として毎月1回開催する。

(教授会の成立)

第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 前項の構成員の算出に当たり、海外渡航中、休職中、出張中、研修中、病気休暇中その他教授会がやむを得ない理由があると認めた者は、構成員の数に算入しない。

(教授会の議決)

第7条 教授会が議決を必要とするときは、特に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の出席)

第8条 教授会が必要と認めたときは、第2条に掲げる構成員以外の職員を出席させることができる。

(学科代表者会議)

第9条 教授会に、学科代表者会議を置き、第3条に規定する事項のうち、教授会が付託する事項を審議させることができる。

2 教授会は、前項により審議された事項について、学科代表者会議の議決をもって教授会の議決とすることができる。

3 学科代表者会議に関し必要な事項は、教授会が別に定める。

(庶務)

第10条 教授会に関する庶務は、理工学研究科事務部において処理する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第34号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第194号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第71号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第144号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学理工学部教授会規程

平成16年4月1日 制定規程第115号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第5章 理工学研究科/第2節 理工学部
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第115号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 規程第34号
平成27年9月14日 規程第194号
令和2年3月19日 規程第71号
令和4年9月28日 規程第144号