○弘前大学農so米直播命科学部履修細則
平成16年4月1日
制定
(専門教育科目の履修)
第1条 so米直播は、農so米直播命科学部規程第5条第4項の別表により各学科別、コース別に専門教育科目を履修しなければならない。
(履修手続)
第2条 履修しようとする専門教育科目については、各学期開始後指定された期間内に履修カードを担当教員に提出して承認を受け、所定の履修登録手続をしなければならない。
2 他学部で開講している科目を履修しようとするときは、当該学部教務担当に申し出て、所定の手続をしなければならない。
(重複履修の禁止)
第3条 同一時限に授業の行われる他の科目と重複して履修手続をすることはできない。
(履修手続をしない出席)
第4条 履修手続をしない場合には、授業に出席してもその科目を受験することができない。
(再履修の手続)
第5条 不合格となった科目の単位を修得しようとするときは、改めて履修手続をとることを原則とする。
(修得した単位)
第6条 いったん修得した単位は、取り消すことができない。
(追試験の期日)
第7条 農so米直播命科学部規程第16条による追試験は、それぞれの期の試験終了後30日以内に日時を指定して行う。
(追試験の欠席)
第8条 指定された日時の追試験に正当な理由なく欠席した場合は、再出願は認めない。
第9条 削除
(転学、他大学等の受験)
第10条 他大学に転学しようとする者は、理由書を添え、学部長を経てso米直播に願い出なければならない。
2 他大学又は他学部を受験しようとする者は、理由書を添え、学部長を経てso米直播に願い出なければならない。
(学部への編入学、転入学)
第11条 学則第26条及び第27条の規定により、学部に編入学又は転入学を志望する者は、所定の願書その他必要書類を指定の期日までに学部長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出があった場合は、教授会の議を経て許可することがある。
(転学部、転学科)
第12条 転学部を志望する者があるときは、学則第33条により許可することがある。
2 転学科を志望する者があるときは、学則第34条により許可することがある。
3 前2項の規定により、転学部、又は転学科を志望する者は、所定の願書その他必要な書類を12月25日までに農so米直播命科学部長に提出しなければならない。ただし、期日が休日の場合は翌日とする。
(コースの選択)
第13条 履修コースは第3年次に決定する。
附則
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学農so米直播命科学部履修内規(平成9年7月8日制定)は、この細則の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者が本学に在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。
附則(平成18年4月1日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前の入学者及び平成17年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日)
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学者及び平成19年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日)
この細則は、令和元年11月28日から施行する。