○弘前大学大学院地域社会研究科教授会規程

平成16年4月1日

制定規程第134号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学大学院地域社会研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 研究科教授会は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 弘前大学大学院地域社会研究科長(以下「研究科長」という。)

(2) 弘前大学大学院地域社会研究科(以下「研究科」という。)担当の教授及び准教授

(審議事項)

第3条 研究科教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項

(3) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項

(4) 研究科担当教員に関する事項

(5) 退学、休学その他so米直播の身分に関する事項(第1号のものを除く。)

(6) 試験に関する事項

(7) 学位論文の審査に関する事項

(8) その他教育研究に関する重要事項

(研究科教授会の招集及び議長)

第4条 研究科長は、研究科教授会を招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長の指名した構成員が議長の職務を代理する。

(研究科教授会の成立及び議決)

第5条 研究科教授会は、構成員(出張中、研修中、休職中、病気休暇中、その他教授会がやむを得ない理由があると認めた者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 研究科教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、弘前大学学位規則第14条に規定する議決並びに第3条第1号及びこの規程の改廃については、出席構成員の3分の2以上の賛成を要する。

(構成員以外の出席)

第6条 研究科教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 研究科教授会の庶務は、人文?地域研究科事務部において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は研究科教授会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年2月19日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規程第38号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第200号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年6月5日規程第141号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

弘前大学大学院地域社会研究科教授会規程

平成16年4月1日 制定規程第134号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第7章 地域社会研究科/第1節 大学院地域社会研究科
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第134号
平成19年2月19日 種別なし
平成27年3月20日 規程第38号
平成27年9月14日 規程第200号
令和2年6月5日 規程第141号