○弘前大学大学院地域共創科学研究科教授会規程

令和2年3月19日

規程第65号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学大学院地域共創科学研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 研究科担当(兼担及び兼任を除く。)の教授、准教授、講師及び助教

(審議事項)

第3条 教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項

(3) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項

(4) 退学、休学その他so米直播の身分に関する事項(第1号のものを除く。)

(5) 試験に関する事項

(6) 学位論文の審査に関する事項

(7) その他教育研究に関する重要事項

(教授会の招集及び議長)

第4条 研究科長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長の指名した構成員が議長の職務を代理する。

(教授会の成立及び議決)

第5条 教授会は、構成員(出張、研修、休職、病気休暇その他教授会がやむを得ない理由があると認めた者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)第14条に規定する議決並びに第3条第1号及びこの規程の改廃については、出席構成員の3分の2以上の賛成を要する。

(構成員以外の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(代議員会)

第7条 教授会に、研究科の機能的かつ円滑な運営を図るため、代議員会を置くことができる。

2 教授会は、第3条各号に掲げる事項について、範囲を特定し、その審議を代議員会に付託することができるものとする。

3 代議員会に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 教授会の庶務は、人文?地域研究科事務部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教授会が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規程第142号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

弘前大学大学院地域共創科学研究科教授会規程

令和2年3月19日 規程第65号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第8章 地域共創科学研究科
沿革情報
令和2年3月19日 規程第65号
令和2年6月5日 規程第142号