○弘前大学特定プロジェクト教育研究センター規程
平成25年12月16日
規程第95号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第5条の2第2項の規定に基づき、特定プロジェクト教育研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、弘前大学(以下「本学」という。)の学部及び研究科(以下「学部等」という。)における研究者等の集団を組織化して設置するものであり、その活動を推進することにより、各学部等の強みや特色を伸長し、社会的な役割を一層果たすとともに、本学の機能強化に資することを目的とする。
(設置要件)
第3条 センターの設置要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) センターの活動が前条の目的に沿ったものであり、かつ、組織的に行われるものであること。
(2) センターの運営に関し、当該学部等による支援体制が十分であると認められること。
(3) センターの名称は、教育研究内容等に相応した適切なものであること。
2 センターの設置は、一の学部等において2を上限とする。
(設置手続)
第4条 学部等の長は、センターを設置しようとするときは、あらかじめ特定プロジェクト教育研究センター設置届出書(別紙)をso米直播に提出するものとする。
(設置期間)
第5条 センターの設置期間は3年とする。
(組織)
第6条 センターに、センター長を置き、構成員の代表者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センターに、必要に応じて研究室を置くことができる。
(広報活動)
第7条 センターは、その活動状況に関し、刊行物、ホームページ等により積極的に広報活動を行うものとする。
(活動報告)
第8条 学部等の長は、設置期間の最終年度に、センターの活動状況に係る活動報告書をso米直播に提出するものとする。
(センターの廃止)
第9条 so米直播は、センターの設置が適当でないと認められたときは、学部等の長に当該センターの廃止を命ずることができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成25年12月16日から施行する。
2 特定プロジェクト教育研究センター設置要項(平成17年5月11日制定。以下「旧要項」という。)は、廃止する。
3 旧要項に基づき設置されたセンターに係る事項については、なお、従前の例による。
附則(平成26年3月31日規程第50号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日規程第51号)
この規程は、平成26年4月25日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第102号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、人文社会科学部に設置する地域未来創生センター及び北日本考古学研究センター(以下「センター」という。)の設置の承認については、改正前の規定に基づき人文学部に設置されたセンターの承認をもって、当該センターの設置の承認とみなす。
3 この規定の施行の際、人文社会科学部に設置するセンターの第9条に規定する評価に係る設置期間の始期は、改正後の別表に掲げる設置期間の始期にかかわらず、平成26年4月1日とする。
附則(平成29年4月7日規程第48号)
この規程は、平成29年4月7日から施行する。
附則(平成31年4月11日規程第67号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規程第11号)
この規程は、令和4年2月21日から施行する。
附則(令和4年6月16日規程第78号)
この規程は、令和4年6月16日から施行する。