○弘前大学被ばく医療総合研究所規程
平成22年3月23日
制定規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、弘前大学被ばく医療総合研究所(以下「研究所」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は、弘前大学における放射線被ばく医療に関する研究を推進し、各学部、各研究科等における教育の支援等を行うほか、緊急被ばく事故に対応できる専門的人材の養成を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 研究所は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究所の管理運営に関すること。
(2) 放射線の生物学的影響及び対策に関する研究
(3) 核種の同定及び計測に関する研究
(4) 生体試料その他特殊検査に関する研究
(5) 被ばく医療の医学的?看護学的研究並びにネットワーク管理、情報管理、事例分析等の研究
(6) 被ばく医療に関する教育の支援に関すること。
(7) 被ばく医療に関する専門的人材の養成に関すること。
(8) 緊急時における被ばく医療体制に関する学内の連携に関すること。
(9) 被ばく医療に関する大学、国内外の専門機関、県内各機関その他関係機関との連携に関すること。
(10) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(部門)
第4条 研究所に、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 計測技術?物理線量評価部門
(2) リスク解析?生物線量評価部門
(3) 放射化学?生態影響評価部門
(4) 国際連携?共同研究推進部門
(5) 被ばく医療学部門
(国際放射線科学コラボレーションセンター)
第4条の2 研究所に、国際放射線科学コラボレーションセンターを置く。
2 国際放射線科学コラボレーションセンターに関し、必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 研究所に、管理運営規則第26条及び第27条に規定する研究所長及び副研究所長のほか、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 専任教員
(2) 兼任教員
(3) その他必要な職員
第6条 削除
(兼任教員)
第7条 兼任教員は、研究所長の命を受け、第3条に規定する業務を行う。
2 兼任教員は、研究所長が必要と認めた教員をもって充てる。
3 兼任教員の任期は、担当する業務が終了するまでの期間とする。
4 兼任教員は、so米直播が命ずる。
(学外協力者)
第8条 研究所に、学外の被ばく医療に関する専門家を学外協力者として置くことができる。
2 学外協力者に関し、必要な事項は、別に定める。
(戦略会議)
第9条 研究所に、研究所長の諮問に応じて、本学における放射線被ばく医療の研究等に関する重要事項について審議するため、弘前大学被ばく医療総合研究所戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
2 戦略会議の組織及び運営については、別に定める。
(復興支援室)
第10条 研究所に、弘前大学浪江町復興支援室(以下「復興支援室」という。)を置く。
2 復興支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条 研究所の事務は、被ばく医療総合研究所事務部において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、研究所長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年9月28日規程第61号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規程第112号)
この規程は、平成24年12月21日から施行する。
附則(平成25年6月21日規程第87号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第45号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第205号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日規程第20号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月16日規程第143号)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第149号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。