○弘前大学地域戦略研究所規程

平成30年1月29日

規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、弘前大学地域戦略研究所(以下「研究所」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 研究所は、弘前大学(以下「本学」という。)における新エネルギーの研究開発及び食料科学に関わる専門的かつ学際的な研究を推進し、本学の教育研究の進展と社会及び産業の発展に資することを目的とする。

(業務)

第3条 研究所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 研究所の管理運営に関すること。

(2) エネルギー材料工学の研究開発に関すること。

(3) エネルギー変換工学の研究開発に関すること。

(4) 地球熱利用総合工学の研究開発に関すること。

(5) 風力?海洋エネルギーの研究開発に関すること。

(6) 食品の高付加価値化の研究開発に関すること。

(7) 水産資源の保全及び活用の研究開発に関すること。

(8) 新エネルギー分野及び食料科学分野における地域振興の研究開発に関すること。

(9) 新エネルギー分野及び食料科学分野における国際化の研究開発に関すること。

(10) 新エネルギー分野及び食料科学分野における地域の発展に資する調査、分析、提言及び企画立案に関すること。

(11) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(部門)

第4条 研究所に、次に掲げる部門を置く。

(1) 新エネルギー研究部門

(2) 食料科学研究部門

(3) 戦略企画部門

(職員)

第5条 研究所に、管理運営規則第26条及び第27条に規定する研究所長及び副研究所長のほか、次に掲げる職員を置く。

(1) 専任教員

(2) 兼任教員

(3) その他必要な職員

(兼任教員)

第6条 兼任教員は、研究所長の命を受け、第3条に規定する業務を行う。

2 兼任教員は、研究所長が必要と認めた教員をもって充てる。

3 兼任教員の任期は、担当する業務が終了するまでの期間とする。

4 兼任教員は、so米直播が命ずる。

(学外協力者)

第7条 研究所に、第3条に規定する業務に関する専門家を学外協力者として置くことができる。

2 学外協力者に関し、必要な事項は、別に定める。

(戦略会議)

第8条 研究所に、研究所長の諮問に応じて、第3条に規定する業務等に関する重要事項について審議するため、弘前大学地域戦略研究所戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置くことができる。

2 戦略会議の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第9条 研究所の事務は、地域戦略研究所事務部において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、研究所長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第151号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学地域戦略研究所規程

平成30年1月29日 規程第25号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 研究所/第2章 地域戦略研究所/第1節 地域戦略研究所
沿革情報
平成30年1月29日 規程第25号
令和4年9月28日 規程第151号