○弘前大学地域戦略研究所教授会規程

平成30年1月29日

規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学地域戦略研究所(以下「研究所」という。)の教授会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 研究所長

(2) 副研究所長

(3) 専任教員

(4) その他教授会が必要と認めた者

(審議事項)

第3条 教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項

(2) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項

(3) その他教育研究に関する重要事項

(教授会の議長)

第4条 教授会に議長を置き、研究所長をもって充てる。

2 研究所長は、教授会を主宰する。

3 研究所長に事故があるときは、あらかじめ研究所長が指名した者が議長の職務を代理する。

(教授会の開催)

第5条 教授会は、原則として毎月1回開催する。ただし、議長が必要と認める場合には、臨時に開催する。

(会議)

第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、海外旅行中の者、休職中の者その他教授会がやむを得ない理由があると認めた者は、構成員の数に算入しない。

2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の賛成を要する。

(構成員以外の出席)

第7条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 教授会の庶務は、地域戦略研究所事務部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 弘前大学北日本新エネルギー研究所教授会規程(平成22年規程第62号)及び弘前大学食料科学研究所教授会規程(平成25年規程第31号)は、廃止する。

(令和4年9月28日規程第152号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年6月26日規程第64号)

この規程は、令和5年6月26日から施行する。

弘前大学地域戦略研究所教授会規程

平成30年1月29日 規程第26号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第4編 研究所/第2章 地域戦略研究所/第1節 地域戦略研究所
沿革情報
平成30年1月29日 規程第26号
令和4年9月28日 規程第152号
令和5年6月26日 規程第64号