○弘前大学地域戦略研究所「大学院so米直播海外留学支援事業」実施要項
令和5年7月27日
制定
第1 趣旨
この要項は、弘前大学地域戦略研究所(以下「研究所」という。)が実施する大学院so米直播海外留学支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 目的
本事業は、弘前大学(以下「本学」という。)大学院の博士後期課程のso米直播で海外留学を希望する者に対し、支援金を給付し、もって本学大学院so米直播の育成及び国際的に通用する高度専門職業人養成のため、海外留学による学術研究を奨励するとともに、物価高騰による経済的困窮に対する臨時的な経済支援を行うことを目的とする。
第3 留学先
留学先は、外国の教育研究機関とし、当該国における正規の高等教育機関とする。
第4 申請資格
1 本事業に申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学大学院の博士後期課程のso米直播で、指導教員又は専攻主任等の推薦を受けた者
(2) 申請期間以前に行われた本学大学院の博士後期課程の入学試験に合格し、入学手続を完了した者で、指導を希望する教員又は当該研究科専攻主任等の推薦を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は本事業に申請することができない。
(1) 休学中の者
(2) 国費外国人留so米直播
第5 申請手続
申請者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 大学院so米直播海外留学支援事業申請書(様式1)
(2) 第4第2号に該当する者は、本学大学院の入学許可書(写し)
(3) その他研究所が提出を求める書類
第6 支援対象者の決定
本事業による支援金の給付を受けて留学する者(以下「支援対象者」という。)は、地域戦略研究所長が決定する。
第7 留学期間
支援対象者の留学期間は6か月以上1年以下とする。ただし、やむを得ない事由により留学期間の延長を希望するときは、所定の申請期間内に申請を行い、許可を得た場合は、1年以内に限り延長することができる。
第8 在学年数
支援対象者の留学期間中の在学年数の取扱いは、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号)の定めるところによる。
第9 支援対象者数
支援対象者の人数は、予算の範囲内とする。
第10 支援金の給付
本事業の支援額は、年間留学にあっては180万円を上限とし、6か月の留学にあっては90万円を上限とする。
第11 支援対象者の義務
1 支援対象者は、留学から帰国したときは、すみやかに大学院so米直播海外留学支援事業研究成果報告書(様式2)を研究所に提出しなければならない。
2 支援対象者は、在籍する本学大学院の課程を修了しなければならない。
第12 支援金の返還
支援対象者は、支援金の給付を受けたのち、自己の都合により留学を中止した場合、又は留学期間終了後に本学大学院の課程を修了しなかった場合は、支援金の給付額の全額を、予定していた留学期間を短縮して帰国した場合は、支援金の給付額の月額相当額に短縮した月数を乗じて得た額を本学に返還しなければならない。ただし、帰国の事由が傷病その他やむを得ないものであると地域戦略研究所長が認めた場合は、この限りではない。
第13 事務
この要項に関する事務は、研究所の事務部において処理する。
附則
この要項は、令和5年7月27日から実施する。