○弘前大学グローバルWell-being総合研究所規程

令和6年6月20日

規程第73号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、弘前大学グローバルWell-being総合研究所(以下「研究所」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 研究所は、社会?居住環境も含めた超多項目健康?医療ビッグデータ(統合リアルワールドデータ)を基に最先端の予防医学?健康社会学研究を総合知により展開?先鋭化し、世界レベルの研究拠点を構築するとともに、研究成果の社会実装を産学連携で牽引することにより、人と社会のWell-being実現に寄与するイノベーションの創出に資することを目的とする。

(業務)

第3条 研究所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 研究所の管理運営に関すること。

(2) 統合リアルワールドデータの構築に関すること。

(3) 最先端の予防医学?健康社会学研究の推進に関すること。

(4) 国内外の参画機関、企業との研究連携に関すること。

(5) 総合知によるWell-being推進研究の全学展開に関すること。

(6) Well-being実現に向けた取組に関すること。

(7) 自治体?企業等との連携による国内外住民の健康増進に関すること。

(8) 国内外住民への健康教育?情報発信に関すること。

(9) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(部門)

第4条 研究所に、次に掲げる部門を置く。

(1) グローバルヘルス?予防医学部門

(2) ライフサイエンス?テクノロジー部門

(3) Well-beingソーシャルサイエンス部門

(職員)

第5条 研究所に、管理運営規則第26条及び第27条に規定する研究所長及び副研究所長のほか、次に掲げる職員を置く。

(1) 専任教員

(2) 兼任教員

(3) その他必要な職員

(兼任教員)

第6条 兼任教員は、研究所長の命を受け、第3条に規定する業務を行う。

2 兼任教員は、研究所長が必要と認めた教員をもって充てる。

3 兼任教員の任期は、担当する業務が終了するまでの期間とする。

4 兼任教員は、so米直播が命ずる。

(学外協力者)

第7条 研究所に、第3条に規定する業務に関する専門家を学外協力者として置くことができる。

2 学外協力者に関し、必要な事項は、別に定める。

(戦略会議)

第8条 研究所に、研究所長の諮問に応じて、第3条に規定する業務等に関する重要事項について審議するため、弘前大学グローバルWell-being総合研究所戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置くことができる。

2 戦略会議の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第9条 研究所の事務は、当分の間、研究推進部研究推進課の協力のもと、医学研究科事務部において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、研究所長が別に定める。

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

弘前大学グローバルWell-being総合研究所規程

令和6年6月20日 規程第73号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第4編 研究所/第3章 グローバルWell?being総合研究所/第1節 グローバルWell?being総合研究所
沿革情報
令和6年6月20日 規程第73号