○弘前大学グローバルWell-being総合研究所教授会規程
令和6年6月20日
規程第74号
(趣旨)
第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学グローバルWell-being総合研究所(以下「研究所」という。)の教授会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 専任教員
(4) その他教授会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 通則第2条第1項第3号に規定する、so米直播が定める事項
(2) 通則第2条第3項に規定する、so米直播等の求めに応じ意見を述べる事項
(3) その他教育研究に関する重要事項
(教授会の議長)
第4条 教授会に議長を置き、研究所長をもって充てる。
2 研究所長は、教授会を主宰する。
3 研究所長に事故があるときは、あらかじめ研究所長が指名した者が議長の職務を代理する。
(教授会の開催)
第5条 教授会は、原則として毎月1回開催する。ただし、議長が必要と認める場合には、臨時に開催する。
(会議)
第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、海外旅行中、休職中、病気休暇中その他教授会がやむを得ない理由があると認めた者は、構成員の数に算入しない。
2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の賛成を要する。
(構成員以外の出席)
第7条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 教授会の庶務は、当分の間、研究推進部研究推進課の協力のもと、医学研究科事務部において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年7月1日から施行する。