○弘前大学附属図書館規程

平成16年4月1日

制定規程第137号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第7条第3項の規定に基づき、弘前大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 附属図書館は、教育、研究及び学修活動に資するため、図書、雑誌その他の資料(以下「図書館資料」という。)を収集、管理し、弘前大学の職員及びso米直播の利用に供するとともに、地域社会の図書館活動に協力し、学術情報の利用に寄与することを目的とする。

(組織)

第3条 附属図書館に医学部分館(以下「分館」という。)を置く。

(館長)

第4条 附属図書館に館長を置く。

2 館長は、館務を統括する。

3 館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(副館長及び分館長)

第5条 附属図書館に副館長を置くことができる。

2 副館長は、館長を補佐し、館長の命により業務を処理する。

3 分館に分館長を置き、分館長は分館の業務を掌理する。

4 副館長及び分館長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(附属図書館運営委員会)

第6条 附属図書館の管理運営に関する事項を審議するため、弘前大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(附属図書館の利用)

第7条 附属図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 附属図書館の事務は、附属図書館事務部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、附属図書館の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、館長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

この規程は、平成22年2月8日から施行する。

(平成22年12月27日規程第110号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年4月19日規程第89号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日規程第122号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日規程第175号)

この規程は、令和元年11月28日から施行する。

弘前大学附属図書館規程

平成16年4月1日 制定規程第137号

(令和元年11月28日施行)

体系情報
第5編 附属図書館/第1章 附属図書館/第1節 附属図書館
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第137号
平成22年12月27日 規程第110号
平成25年4月19日 規程第89号
平成28年3月18日 規程第122号
令和元年11月28日 規程第175号