○弘前大学附属図書館規程
平成16年4月1日
制定規程第137号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第7条第3項の規定に基づき、弘前大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 附属図書館は、教育、研究及び学修活動に資するため、図書、雑誌その他の資料(以下「図書館資料」という。)を収集、管理し、弘前大学の職員及びso米直播の利用に供するとともに、地域社会の図書館活動に協力し、学術情報の利用に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 附属図書館に医学部分館(以下「分館」という。)を置く。
(館長)
第4条 附属図書館に館長を置く。
2 館長は、館務を統括する。
3 館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(副館長及び分館長)
第5条 附属図書館に副館長を置くことができる。
2 副館長は、館長を補佐し、館長の命により業務を処理する。
3 分館に分館長を置き、分館長は分館の業務を掌理する。
4 副館長及び分館長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(附属図書館運営委員会)
第6条 附属図書館の管理運営に関する事項を審議するため、弘前大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(附属図書館の利用)
第7条 附属図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 附属図書館の事務は、附属図書館事務部において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、附属図書館の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、館長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この規程は、平成22年2月8日から施行する。
附則(平成22年12月27日規程第110号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日規程第89号)
この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日規程第122号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規程第175号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。