○弘前大学アイソトープ総合実験室施設使用内規
令和6年3月11日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、弘前大学アイソトープ総合実験室規程(平成16年規程第151号)第8条の規定に基づき、アイソトープ総合実験室(以下「総合実験室」という。)及び総合実験室の使用に関し、必要な事項を定める。
(使用者の資格)
第2条 総合実験室を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 弘前大学(以下「本学」という。)のso米直播
(2) 本学のso米直播
(3) その他アイソトープ総合実験室長(以下「総合実験室長」という。)が適当と認めた者
(休業日及び使用時間)
第3条 総合実験室の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から1月3日までの日
(3) その他総合実験室長が特に必要と認めた日
2 総合実験室の使用時間は、前項に規定する休業日以外の日の8時30分から17時00分までとする。ただし、勤務時間外の利用について弘前大学アイソトープ総合実験室使用マニュアル(以下「使用マニュアル」という。)第13条の規定に基づき承認された場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、総合実験室長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
(登録)
第4条 第2条各号に掲げる者が、総合実験室の使用を希望する際は、弘前大学アイソトープ総合実験室放射線障害予防規程(令和元年規程第110号。以下「予防規程」という。)第11条の規定に基づき、放射線業務従事者登録の申請をしなければならない。
(実験室の使用)
第5条 使用者は、総合実験室の使用にあたっては関係法令、予防規程及び下部規程を遵守し、放射線取扱主任者の指示に従わなければならない。
2 使用者は、使用マニュアル第6条の規定に基づき、実験開始前に弘前大学アイソトープ総合実験室放射線安全管理専門委員会に実験計画書を提出し、その承認を得なければならない。
3 使用者は、総合実験室の使用の際は、事故防止に十分注意を払うものとする。なお、使用に伴い、使用者の責に起因して生じた事故については、総合実験室及び本学は一切の責任を負わないものとする。
3 別表2に定める個別負担料について、該当する事由を発生させた者は、該当する受益者負担金を支払わなければならない。
4 当実験室を利用して実施する実習に係る経費の負担については、使用者との協議によって決定した金額について、使用者が支払わなければならない。
(使用許可の取消)
第7条 使用者が、この内規及び関係法令、予防規程、下部規程に違反したとき又は総合実験室の運営に重大な支障を生じさせたときは、総合実験室長は使用の途中であっても当該使用の許可を取り消すことができる。その場合であっても、受益者負担金は返還しないものとする。
(損害の弁償)
第8条 使用者は、故意又は過失により総合実験室に設置されている機器又は設備等を滅失し、き損し、又は汚染したときは、その損害を弁償しなければならない。
2 やむを得ない事情により使用を中止したため使用者に損害が生じた場合であっても、総合実験室及び本学はその責任を負わない。
(秘密の保持等)
第9条 総合実験室及び使用者は、総合実験室の使用の際に知り得た相手方の一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならないものとする。
(データの取扱等)
第10条 総合実験室の使用によって得られたデータ(以下、この条において「データ」という。)は、総合実験室及び本学が保証するものではない。
2 使用者がデータを利用することにより生じた損害について、総合実験室及び本学は一切の責任を負わない。
4 第2条第3号に掲げる者が、データを公表しようとする際は、総合実験室及び本学の名称並びにこれらを特定できる表現(以下「名称等」という。)を使用することはできない。これに反して、データを公表したことで総合実験室及び本学が受けた被害及び損害については、使用者及びその所属機関が責任を負うものとする。ただし、総合実験室長が名称等の使用を許可した場合はこの限りではない。
(雑則)
第11条 この内規及び予防規程に定めるもののほか、総合実験室の使用に関し必要な事項は、総合実験室長が別に定める。
附則
この内規は、令和6年3月11日から施行する。
別表1(第6条関係)
登録に関する年間受益者負担金
区分 | 実験室利用研究教育 | 学外施設利用のみ | ||
(A) 学内者 | (B) 学外者 | (C) 中性子線用 個人被ばく線量計使用 | (C) 以外 | |
so米直播等 (研究員含む) | 30,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
so米直播 | 徴収しない | 15,000円 (手指用線量計不要の場合は5,000円) | 徴収しない | 徴収しない |
別表2(第6条関係)
個別負担料
区分 | 詳細 | 受益者負担金 |
(ア) 学外使用個人被ばく線量計追加料金 | 登録時に準備する個人被ばく線量計以外に,学外施設利用の個人被ばく線量計が必要な場合。 | γ?β線用 3,000円/年 中性子線用 13,000円/年 |
(イ) 密封線源管理費 | RI等規制法に基づく管理を要する密封線源について,安全管理にかかる年間管理費。 | 許可届出の規制対象線源(表示付認証機器を除く) 50,000円/年/1個 表示付認証機器 20,000円/年/1個 |
(ウ) 持ち出し物品汚染検査経費 | 間接法を用いた測定を管理室に委託する場合,必要な消耗品費及び有機廃液処理費。 | 200円/1ポイント(※) ※必要ポイント数は管理担当者と依頼者で事前に協議 |
(エ) サーベイメータ等貸出し料 | 総合実験室にて校正済みサーベイメータとの比較校正を行った機器を他部局等へ貸し出す場合の測定器維持費。貸出し中の故障等については別途実費負担。 事故?災害等緊急時を除く。 | GM管式サーベイメータ 1,000円/日/台 NaIシンチレーション式サーベイメータ 1,000円/日/台 ポケット線量計 100円/日/台 |