○弘前大学資料館規程
平成24年6月22日
規程第86号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、弘前大学資料館(以下「資料館」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 資料館は、弘前大学(以下「本学」という。)における歴史的、博物的、学術的資料(以下「資料」という。)を展示、保存及び整理し、教育研究及び学習活動に資するとともに、地域社会の教育文化の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 資料館は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 資料の展示、保存、整理、調査、収集及び利用に関すること。
(2) 資料館の利用及び広報に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 資料館に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 兼任教員
(館長)
第5条 館長は、資料館の業務を掌理する。
(副館長)
第6条 副館長は、第8条第1項に規定する運営委員会の委員のうちから、館長が指名する者をもって充てる。
2 副館長は、館長を補佐する。
3 副館長の任期は、2年とする。ただし、副館長の任期の末日は、当該副館長を指名した館長の任期の末日以前とする。
(兼任教員)
第7条 兼任教員は、本学の職員のうちから、館長が指名する者をもって充てる。
2 館長は、前項の指名を行うときは、事前に当該職員の所属長の承諾を得るものとする。
3 兼任教員の任期は、2年とする。ただし、兼任教員の任期の末日は、当該兼任教員を指名した館長の任期の末日以前とする。
4 兼任教員は、第3条に掲げる業務に関する実務を行う。
(運営委員会)
第8条 資料館の管理運営に関する事項を審議するため、弘前大学資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第9条 資料館の事務は、附属図書館事務部において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、資料館に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日規程第85号)
この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月16日規程第68号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第216号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第130号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日規程第175号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第156号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。