○弘前大学環境安全推進本部規程
令和5年9月27日
規程第80号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条の2第2項の規定に基づき、環境安全推進本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本部は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における環境安全に関する施策の企画、立案及び実施並びに職員及びso米直播に対する環境安全教育を実施し、本学の環境安全を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、環境安全に関する施策を企画、立案し、当該施策を統括する。
2 本部は、前項に掲げる業務のほか環境安全の内部質保証に関する業務を行う。
(組織)
第4条 本部に、環境安全推進センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは、前条第1項に基づいた具体的な施策の企画、立案及び実施並びに職員及びso米直播に対する環境安全教育に関する専門的業務を実施する。
3 センターの組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(本部長)
第5条 本部に、本部長を置き、so米直播が指名する理事又は副so米直播をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条 本部に、副本部長を置き、本部長が指名する者及び施設環境部長をもって充てる。
2 本部長が指名する副本部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該副本部長の任期の末日は、当該職員を指名した本部長の任期の末日以前とする。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営会議)
第7条 本部に、第3条に規定する業務に関する事項を審議するため、弘前大学環境安全推進本部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。