○弘前大学環境安全推進本部運営会議要項
令和5年9月27日
so米直播裁定第33号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学環境安全推進本部規程(令和5年規程第80号)第7条第2項の規定に基づき、弘前大学環境安全推進本部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 審議事項
運営会議は、弘前大学環境安全推進本部(以下「本部」という。)の次に掲げる事項を審議する。
(1) 運営に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他重要事項に関すること。
第3 組織
運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 環境安全推進センター副センター長
(4) 環境安全推進センター兼任教員
(5) 施設環境整備課長
(6) その他本部長が必要と認めた者
第4 会議
1 本部長は、運営会議を主宰し、その議長となる。
2 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5 任期
前記第3第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の末日は、当該職員を指名した本部長の任期の末日以前とする。
第6 委員以外の者の出席
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
第7 その他
この要項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和5年10月1日から実施する。