○弘前大学国際連携本部規程

平成25年2月20日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条の2の2第2項の規定に基づき、国際連携本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本部は、本学の国際化推進に係る施策の立案並びに大学間協定校等との交流を行うとともに、外国の大学に留学を希望するso米直播の派遣及び外国人留so米直播の受入れに係る支援を行うことにより、本学の教育研究の更なる国際化に資することを目的とする。

(業務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本学の国際連携の方針に関すること。

(2) 本学の国際化推進に係る施策の企画立案

(3) 大学間協定校との交流に関すること。

(4) 海外拠点に関すること。

(5) 国際交流事業の企画に関すること。

(6) 本学so米直播の留学に係る修学上及び生活上の指導助言に関すること。

(7) 留学プログラムの実施に係る企画、立案、調整等に関すること。

(8) 外国人留so米直播に対する日本語及び日本事情の教育並びに修学及び生活に係る指導助言に関すること。

(9) 外国人留so米直播の交流に関すること。

(10) 留so米直播支援の内部質保証に関すること。

(11) 寄附金の受入れに関すること。

(12) その他前各号に附帯する業務

(部門)

第4条 本部に、次に掲げる部門を置く。

(1) 国際連携推進部門

(2) 国際教育部門

(3) 国際支援部門

2 各部門は、それぞれ次に掲げる業務を行う。

(1) 国際連携推進部門 協定校との大学間交流、協定校教員交流プログラム、海外拠点、国際連携推進及び交流事業の企画?実施、留学広報活動等に関する業務

(2) 国際教育部門 短期留学プログラムの企画?実施、短期留so米直播の教育及び修学上指導助言、国費外国人留so米直播(日研生?教研生)への教育及び修学上の指導助言、日本語教育、派遣留学プログラムの企画?実施、はやぶさカレッジ等に関する業務

(3) 国際支援部門 短期留so米直播に関するサポート、外国人留so米直播に関する生活上のサポート、ホームビジット、日本人so米直播の留学相談及び留学手続き、外国人研究者受入れに係るサポート、海外渡航におけるリスクマネジメント等に関する業務

(組織)

第5条 本部に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 本部長

(2) 部門長

(3) 専任教員

(4) 本部長が指名する教員(以下「兼任教員」という。)

(本部長)

第6条 本部長は、so米直播が指名する者をもって充てる。

2 本部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、本部長の任期の末日は、当該本部長を指名したso米直播の任期の末日以前でなければならない。

3 本部長は、本部の業務を掌理する。

(副本部長)

第7条 本部に、副本部長を置くことができる。

2 副本部長は、専任教員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

3 副本部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副本部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門長)

第8条 部門長は、本部長が指名する者をもって充て、当該部門の業務を統括する。

2 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(兼任教員)

第9条 本部長は、兼任教員の指名を行うときは、事前に当該教員の所属長の承諾を得るものとする。

2 兼任教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協力教員)

第10条 本部が行う業務を円滑に実施するため、協力教員を置くことができる。

2 協力教員は、本部長が指名する者をもって充てる。

3 協力教員は、本部長の命を受け、本部の業務を助ける。

(運営会議)

第11条 本部が行う業務を円滑に実施するため、弘前大学国際連携本部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(海外拠点)

第12条 本学に、海外拠点を置く。

2 海外拠点の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

3 海外拠点に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規程第92号)

この規程は、平成25年10月15日から施行する。

(平成27年9月14日規程第176号)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において現に兼任教員であって、かつ、当該任期の末日がこの規程の施行日以後である者のうち、施行日に兼任担当教員となる者の任期の末日については、改正後の第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年9月28日規程第224号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年11月28日規程第173号)

この規程は、令和元年11月28日から施行する。

(令和4年9月28日規程第157号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月21日規程第40号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

所在地

弘前大学コンケン事務所

タイ王国コーンケン県ムアンコーンケン郡(コンケン大学人文社会学部インターナショナルオフィス内)

弘前大学延辺事務所

中華人民共和国吉林省延吉市(延辺大学内)

弘前大学国際連携本部規程

平成25年2月20日 規程第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第2章 国際連携本部
沿革情報
平成25年2月20日 規程第13号
平成25年10月1日 規程第92号
平成27年9月14日 規程第176号
平成28年9月28日 規程第224号
令和元年11月28日 規程第173号
令和4年9月28日 規程第157号
令和6年3月21日 規程第40号
令和7年4月10日 規程第59号