○弘前大学国際連携本部外国人留so米直播日本語?日本文化研修コース規程

平成16年4月1日

制定規程第147号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学国際連携本部規程(平成25年規程第13号)第13条の規定に基づき、外国人留so米直播日本語?日本文化研修コース(以下「日本文化研修コース」という。)の実施に関し必要な事項について定める。

(研修生の受入れ)

第2条 日本文化研修コースにおいて研修を受けようとする者があるときは、当該学部教授会の議を経て、so米直播は科目等履修生又は特別聴講so米直播として入学を許可することができる。

(研修資格)

第3条 日本文化研修コースの研修生となることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国費外国人留so米直播制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める日本語?日本文化研修留so米直播

(2) 本学と大学間交流協定による交流のある外国の大学からの推薦による外国人留so米直播

(3) その他外国人留so米直播で弘前大学国際連携本部長(以下「本部長」という。)が適当と認めた者

(研修期間)

第4条 日本文化研修コースの研修期間は、1年以内とし、その開始時期は4月又は10月とする。

(定員)

第5条 日本文化研修コースの定員は、特に定めない。

(教育課程)

第6条 日本文化研修コースの教育課程は、弘前大学国際連携本部運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、本部長が別に定める。

(修了)

第7条 so米直播は、日本文化研修コースの所定の教育課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。

(授業料等の額及び納付方法)

第8条 日本文化研修コースの研修生に係る検定料、入学料及び授業料の額並びに納付方法等は、弘前大学学則(平成16年規則第2号)第46条及び第49条の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、日本文化研修コースの実施に関し必要な事項は、運営会議の議を経て、本部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成25年4月19日規程第59号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年9月28日規程第225号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

弘前大学国際連携本部外国人留so米直播日本語?日本文化研修コース規程

平成16年4月1日 制定規程第147号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第2章 国際連携本部
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第147号
平成21年2月9日 種別なし
平成25年4月19日 規程第59号
平成28年9月28日 規程第225号