○弘前大学国際連携本部外国人留so米直播日本語研修コース規程

平成16年4月1日

制定規程第148号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学国際連携本部規程(平成25年規程第13号)第13条の規定に基づき、外国人留so米直播日本語研修コース(以下「日本語研修コース」という。)の実施に関し必要な事項について定める。

(研修生の受入れ)

第2条 日本語研修コースにおいて研修を受けようとする者があるときは、当該学部教授会の議を経て、so米直播は研究生として入学を許可することができる。

(研修資格)

第3条 日本語研修コースの研修生となることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国費外国人留so米直播制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める研究留so米直播及び教員研修留so米直播

(2) その他外国人留so米直播で弘前大学国際連携本部長(以下「本部長」という。)が適当と認めた者

(研修期間)

第4条 日本語研修コースの研修期間は、6か月とし、その開始時期は4月又は10月とする。

(定員)

第5条 日本語研修コースの定員は、30名とする。

(教育課程)

第6条 日本語研修コースの教育課程は、弘前大学国際連携本部運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、本部長が別に定める。

(修了)

第7条 so米直播は、日本語研修コースの所定の教育課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。

(授業料等の額及び納付方法)

第8条 日本語研修コースの研究生に係る検定料、入学料及び授業料の額並びに納付方法等は、弘前大学学則第47条の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、日本語研修コースの実施に関し必要な事項は、運営会議の議を経て、本部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成25年4月19日規程第60号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年9月28日規程第226号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

弘前大学国際連携本部外国人留so米直播日本語研修コース規程

平成16年4月1日 制定規程第148号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第2章 国際連携本部
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第148号
平成21年2月9日 種別なし
平成25年4月19日 規程第60号
平成28年9月28日 規程第226号