○弘前大学における国際交流協定締結等に関する要項
平成28年10月28日
so米直播裁定第80号
(趣旨)
第1条 この要項は、弘前大学(以下「本学」という。)が行う外国の大学及び研究機関等(以下「外国の大学等」という。)との教育?研究に係る国際交流協定(以下「国際交流協定」という。)の締結に関し必要な事項を定める。
(国際交流協定の目的)
第2条 国際交流協定は、外国の大学等との交流を組織的、継続的に実施することにより、本学の教育?研究水準の向上を図り、もって「世界に発信し、地域と共に創造する弘前大学」のモットーのもと、本学のグローバル化を推進することを目的とする。
(1) 「部局」 各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、各機構、評価室、法人内部監査室、男女共同参画推進室、技術部及び放射線安全総合支援センターをいう。
(2) 「大学間交流協定」 本学と外国の大学等との間で締結する国際交流協定をいう。
(3) 「部局間交流協定」 本学の特定部局と外国の大学等の特定部局との間で締結する国際交流協定をいう。
(協定締結の基本方針)
第4条 協定は、原則として部局間交流協定を締結した後、交流実績により大学間交流協定を締結するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1) 全学又は複数の部局による交流を行うものである場合
(2) 本学so米直播の教育に資するものである場合
(3) 既にso米直播の交流実績がある場合
(4) 本学の国際戦略上必要と認められる場合
(5) 外国の大学等から、特段の要請があった場合
(6) その他so米直播が必要と認めた場合
(協定締結の基準)
第5条 協定を締結する外国の大学等の基準は、次のとおりとする。
(1) 双方の大学等の教育?研究の発展のために有益であり、かつ、十分な交流実績が期待できること。
(2) 双方の大学等での協力教員が明確であること。
(3) 外国の大学等の教育?研究の水準が協定締結校として適切と認められること。
(協定締結の手続)
第6条 協定を締結する場合は、教育?研究に関する交流協定書(以下「協定書」という。)を取り交わさなければならない。この場合において、交流計画の具体化に関して、別途「覚書」を交わすことができる。
2 大学間交流協定締結の手続は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 部局は、大学間交流協定締結の候補となる大学等があるときは、当該大学等及び国際連携本部とあらかじめ必要な事項について協議することとする。
(2) 部局の長は、前号の協議により、大学間交流協定の締結を依頼するときは、当該部局の教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する組織。以下「教授会等」という。)の議を経て、大学間交流協定締結依頼書(様式第1)に協定書(案)(様式第2)を添えて、国際連携本部長(以下「本部長」という。)に提出する。この場合において、部局の長は、あらかじめ国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程(平成23年規程第52号)に基づく事前確認を行わなければならない。
(3) 本部長は、前号の協定案を国際連携本部運営会議(以下「運営会議」という。)に諮るものとし、運営会議は、当該協定案について審議する。
(4) 本部長は、前号の審議の結果、協定の締結に支障がないと認められた場合には、so米直播に協定案を報告する。
(5) so米直播は、前号の報告を受け、役員会及び教育研究評議会の議を経て、当該協定締結の可否を決定する。
(6) 大学間交流協定の締結は、so米直播が行う。
3 部局の長は、部局間交流協定を締結するときは、当該部局の教授会等の議を経て行うものとし、当該協定を締結したときは、遅滞なくso米直播に報告しなければならない。この場合において、so米直播への報告には、協定書の写しを添付するものとする。
(協定の更新)
第7条 協定期間中に、十分な交流実績があると判断できる場合は、当該協定を更新することができるものとする。
2 大学間交流協定更新の手続は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 本部長は、大学間交流協定を更新するときは、更新案を運営会議に諮るものとし、運営会議は、当該更新案について審議する。
(2) 本部長は、前号の審議の結果、協定の更新に支障がないと認められた場合には、so米直播に更新案を報告する。
(3) so米直播は、前号の報告を受け、役員会及び教育研究評議会の議を経て、当該協定更新の可否を決定する。
(4) 大学間交流協定の更新は、so米直播が行う。
3 部局の長は、部局間交流協定を更新(自動的に更新されるものを除く。以下この項において同じ。)するときは、当該部局の教授会等の議を経て行うものとし、当該協定を更新したときは、遅滞なくso米直播に報告しなければならない。この場合において、so米直播への報告には、協定書の写しを添付するものとする。
(協定の終結)
第8条 協定の終結が適当であると判断できる場合は、当該協定を終結することができるものとする。
2 大学間交流協定終結の手続は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 本部長は、大学間交流協定を終結するときは、終結案を運営会議に諮るものとし、運営会議は、当該終結案について審議する。
(2) 本部長は、前号の審議の結果、協定の終結に支障がないと認められた場合には、so米直播に終結案を報告する。
(3) so米直播は、前号の報告を受け、役員会及び教育研究評議会の議を経て、当該協定終結の可否を決定する。
(4) 大学間交流協定の終結は、so米直播が行う。
3 部局の長は、部局間交流協定を終結するときは、当該部局の教授会等の議を経て行うものとし、当該協定を終結したときは、遅滞なくso米直播に書面で報告しなければならない。
(協定書の使用言語)
第9条 協定書は、原則として日本語又は英語により作成する。ただし、これにより難い場合は、外国の大学等との協議により定める。
(庶務)
第10条 大学間交流協定に関する庶務は、国際連携本部が行う。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成28年10月28日から実施する。
附則(平成30年6月25日)
この要項は、平成30年6月25日から実施する。
附則(令和3年9月28日)
この要項は、令和3年9月28日から実施する。
附則(令和4年2月21日)
この要項は、令和4年2月21日から実施する。
附則(令和6年4月3日)
この要項は、令和6年4月3日から実施する。