○弘前大学短期so米直播交流プログラム(受入れ)実施に関する申合せ

平成29年1月23日

so米直播決裁

(趣旨)

第1条 この申合せは、弘前大学(以下「本学」という。)とオアハカ州立自治ベニートフアレス大学との協定に基づき、オアハカ州立自治ベニートフアレス大学に在籍するso米直播を1ヶ月程度受け入れる弘前大学短期so米直播交流プログラム(受入れ)(以下「短期so米直播交流プログラム」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(資格)

第2条 短期so米直播交流プログラムにより受入れすることのできる者は、オアハカ州立自治ベニートフアレス大学の学部または大学院に在籍し、原則として初級レベル以上の日本語能力があり、弘前大学滞在期間を通じて、日本語と日本文化の学習を積極的に行う意思のある外国籍のso米直播(以下「短期交流so米直播」という。)とする。

(受入れ時期及び期間)

第3条 短期交流so米直播の受入れ時期及び期間は、原則として4月または7月の1ヶ月程度とする。

(受入れ人数)

第4条 短期交流so米直播の受入れ人数は3名以内とする。

(受講手続き等)

第5条 短期so米直播交流プログラムの受講を希望する者は、所定の期日までに別に定める文書等をso米直播宛に提出し、その許可を得るものとする。

2 短期so米直播交流プログラムへの受講を許可された者が、期間途中で受講を辞退した場合は、要件を満たさない者として取り扱い、その者を直ちに帰国させることとする。

3 短期so米直播交流プログラムの受講を許可された者が、校規を乱すなど受講者としてふさわしくない行為をした場合は、その者の受講を取り消し、直ちに帰国させる場合がある。

(受講科目)

第6条 短期交流so米直播の受講科目は、既に開講されている国際連携本部教員が担当する日本語、日本文化の授業及びその他弘前大学が定める授業とする。

(履修登録及び単位の認定)

第7条 履修登録及び単位の認定は行わない。

(参加証書)

第8条 短期so米直播交流プログラムを修了した者に対して、短期so米直播交流プログラム修了証書を授与する。

(海外保険)

第9条 海外旅行保険加入は必須とし、保険加入証を弘前大学国際連携本部(以下「国際連携本部」という。)へ提示することとする。

(その他)

第10条 短期so米直播交流プログラムの実施に関する事務は、国際連携本部が担当する。

2 この申合せに定めるもののほか、短期so米直播交流プログラムを円滑に運営するために必要な事項は、国際連携本部が別に定める。

この申合せは、平成29年4月1日から施行する。

弘前大学短期so米直播交流プログラム(受入れ)実施に関する申合せ

平成29年1月23日 so米直播決裁

(平成29年4月1日施行)