○弘前大学短期留学プログラム規程
平成16年4月1日
制定規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)に定めるもののほか、弘前大学(以下「本学」という。)と外国の大学との協定に基づき、外国の大学に在学するso米直播を短期間受入れる弘前大学短期留学プログラム(以下「短期留学プログラム」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 短期留学プログラムにより受入れすることのできる者は、大学間交流協定を締結している外国の大学(以下「協定校」という。)の学部に在籍し、原則として2年次を修了している外国籍のso米直播(以下「短期留so米直播」という。)とする。
(身分)
第3条 短期留so米直播は、当該短期留so米直播の希望する専攻分野の教育研究を行う学部に所属する。
2 短期留so米直播は、学則第49条に規定する特別聴講so米直播とする。
(期間)
第4条 短期留so米直播の受入れ期間は、6月以上1年以内とする。
(受入れ人数)
第5条 短期留so米直播の受入れ数は、20名程度とする。
(入学時期)
第6条 短期留so米直播の入学時期は、原則として4月又は10月とする。
(学期)
第7条 短期留so米直播の学期は、次の2学期とする。
春学期 4月1日から9月30日まで
秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
(カリキュラム及び履修方法等)
第8条 短期留学プログラムのカリキュラムは、学則第12条に規定する授業科目及び国際連携本部が開設する日本語?日本事情の分野に係る各科目(以下「日本語?日本事情関連科目」という。)により構成する。
3 日本語?日本事情関連科目の履修方法等は、別に定める。
(履修単位)
第9条 短期留so米直播の履修単位は、1学期につき14単位以上、年間48単位までとする。
(履修手続)
第10条 短期留so米直播は、日本語?日本事情関連科目について、学年又は学期において指定された期日までに、所定の履修科目届を国際連携本部長に提出しなければならない。
(実施)
第11条 短期留学プログラムは、弘前大学国際連携本部(以下「本部」という。)が実施する。
2 短期留学プログラムを円滑に運営するために必要な事項については、本部が別に定める。
(事務)
第12条 短期留学プログラムの実施に関する事務は、事務局付調整役(国際連携本部)が処理する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成25年4月19日規程第58号)
この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規程は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月28日規程第221号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規程第151号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。