○弘前大学外国人留so米直播に対する滞在支援金制度実施要項

令和2年10月23日

so米直播裁定第63号

第1 目的

この要項は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、弘前大学(以下「本学」という。)で受け入れる外国人留so米直播が、入国時に求められる防疫措置に必要となる費用を支援するため、入国後の待機期間に係る滞在費等(宿泊費、スマートフォンレンタル料金、空港から宿泊ホテルまでのハイヤー料金及びPCR検査キット料金)(以下「滞在支援金」という。)を給付する制度に関し必要な事項を定め、もって本学の国際化の推進に資することを目的とする。

第2 経費

滞在支援金の給付に係る経費の原資は、so米直播が定める。

第3 支援金の額

滞在支援金の額は、宿泊費日額7,800円並びにスマートフォンレンタル料金、空港から宿泊ホテルまでのハイヤー料金及びPCR検査キット料金の合計額を上限とする。ただし、財源の状況に応じて、支援額を減額することがある。

第4 対象者

滞在支援金を給付する対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、外国政府、日本政府、地方自治体、民間団体等から当該滞在費を給付又は支給される者は除く。

(1) 外国人留so米直播のうち、令和2年度以降に本学に入学した者

(2) 本学が指定する旅行会社が斡旋する宿泊施設に滞在した者

第5 支援期間

滞在支援金の支援期間は、令和4年度末までとする。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、期間を延長することがある。

第6 申請

前記第4に規定する対象者のうち、滞在支援金の給付を希望する者は、渡日後速やかに、所定の書類をso米直播に提出するものとする。なお、申請は、外国人留so米直播1名につき、新規渡日の場合のみ1回限りとし、申請期限は令和4年度末までとする。

第7 選考

so米直播は、国際連携本部における書類審査を経て、給付者を決定する。

第8 滞在支援金の取消し

滞在支援金の給付を受けた者が次の各号の一に該当する場合にあっては、給付の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 提出した書類に虚偽の記載があることが判明したとき。

(3) 学則第32条及び大学院学則第45条の規定により退学又は学則第35条及び大学院学則第46条の規定により除籍となったとき(当該退学又は除籍が、事故?病気等による場合を除く。)

(4) 外国政府、日本政府、地方自治体、民間団体等から滞在費の給付又は支給があったとき。

(5) その他滞在支援金の給付が適当ではないと判断されたとき。

第9 滞在支援金の返還

滞在支援金は、返還を要しないものとする。ただし、前記第8の規定により滞在支援金の給付を取り消されたときは、既に支給された滞在支援金の全部又は一部について返還を要するものとする。

第10 事務

滞在支援金に関する事務は、事務局付調整役(国際連携本部)において処理する。

第11 その他

この要項に定めるもののほか、滞在支援金に関し必要な事項は、国際連携本部が別に定める。

この要項は、令和2年10月23日から実施し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年11月10日)

この要項は、令和3年11月10日から実施し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月1日)

この要項は、令和4年6月1日から実施し、令和4年4月1日から適用する。

弘前大学外国人留so米直播に対する滞在支援金制度実施要項

令和2年10月23日 so米直播裁定第63号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第2章 国際連携本部
沿革情報
令和2年10月23日 so米直播裁定第63号
令和3年11月10日 種別なし
令和4年6月1日 種別なし