○国際共同研究指導プログラムにおける授業料免除実施要項

令和5年6月7日

so米直播裁定第21号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)第48条の規定により、国際共同研究指導プログラムによる研究指導を受けるso米直播に対する授業料免除(以下「国際共同研究指導プログラムにおける授業料免除」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。

第2 定義

(1) 外国の大学 大学院学則第43条第1項の規定により、研究科教授会等の議を経て外国の大学との協議に基づき、so米直播の留学を認めた当該外国の大学をいう。

(2) 国際共同研究指導プログラム 本学と外国の大学がso米直播に対して共同で行う研究指導をいう。

第3 対象者及び対象期間

1 国際共同研究指導プログラムにおける授業料免除の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とし、第4に規定する国際共同研究指導プログラムにおける被免除候補者選考部会(以下「選考部会」という。)において選考の上、so米直播が決定する。

(1) 大学院学則第43条の規定により、外国の大学において研究指導を受けることが認められていること。

(2) 本学の大学院so米直播であること。

(3) 国際共同研究指導プログラムによる研究指導を受けるため、外国の大学に3か月以上留学すること。

(4) 留学に伴う授業料を外国の大学に納付すること。

2 国際共同研究指導プログラムにおける授業料免除の対象期間は、選考部会において選考の上、so米直播が決定する。

第4 選考部会

1 被免除候補者の選考は、次の各号に掲げる者により組織する選考部会において行う。

(1) 理事(企画担当)

(2) 国際連携本部長

(3) 国際連携本部副本部長

(4) その他理事(企画担当)が必要と認めた者

2 選考部会に部会長を置き、理事(企画担当)をもって充てる。

第5 免除の取消し

第3第1項各号に定める要件を満たさないこととなった場合又は被免除者が大学院学則第50条により懲戒処分を受けた場合、その他免除することが適当でないと判断した場合は、so米直播は当該免除の決定を取り消すことができるものとする。

第6 事務

この要項に関する事務は、事務局付調整役(国際連携本部)が処理する。

第7 その他

この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和5年6月7日から実施する。

(令和5年9月25日)

この要項は、令和5年10月2日から実施する。

国際共同研究指導プログラムにおける授業料免除実施要項

令和5年6月7日 so米直播裁定第21号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第2章 国際連携本部
沿革情報
令和5年6月7日 so米直播裁定第21号
令和5年9月25日 種別なし