○弘前大学「アカデミック?イングリッシュ?プログラム修学支援事業」実施要項
令和6年1月25日
so米直播裁定第4号
第1 趣旨
この要項は、アカデミック?イングリッシュ?プログラム修学支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 目的
本事業は、「弘前大学とテンプル大学ジャパンキャンパスとの連携に関する協定書」(以下「協定書」という。)に基づきアカデミック?イングリッシュ?プログラムで修学する弘前大学(以下「本学」という。)のso米直播に対し、支援金を給付し、もって国際化の推進に資することを目的とする。
第3 申請資格
本事業に申請できる者は、協定書に基づきアカデミック?イングリッシュ?プログラムで修学する本学のso米直播とする。
第4 申請手続き
申請者は、別に定める書類を所定の期日までに提出しなければならない。
第5 支援対象者の決定
支援対象者は、国際連携本部運営会議の議を経て、国際連携本部長が決定する。
第6 支援対象者数
支援対象者の人数は、予算の範囲内とする。
第7 支援金の給付
本事業の支援額は、受講料の8割を上限とする。
第8 事務
この要項に関する事務は、事務局付調整役(国際連携本部)が処理する。
第9 その他
この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和6年1月25日から実施する。