○弘前大学国際連携本部ホームビジットプログラム実施要項

令和6年3月8日

so米直播裁定第12号

第1 目的

この要項は、弘前大学国際連携本部ホームビジットプログラム(以下「プログラム」という。)の実施について定め、もって次の各号に掲げる事項を目的とする。

(1) ゲストに日本の家庭を訪問して交流する機会を提供し、互いの国の文化や習慣を学び合いながら理解と友情を培う機会を提供する。

(2) ホストファミリーにゲストを家庭に受入れて交流する機会を提供し、国際理解?異文化理解を深めることで大学全体の国際意識の醸成を図る。

第2 定義

(1) ゲスト ホストファミリーを訪問する弘前大学(以下「本学」という。)の特別聴講so米直播(大学間交流協定に基づく交換留so米直播に限る。以下「特別聴講so米直播」という。)をいう。

(2) ホストファミリー ゲストを受入れる同居家族をいう。

第3 ゲストの資格

ゲストとなることのできる者は、特別聴講so米直播のうち国際連携本部長(以下「本部長」という。)が適当であると認めた者とする。

第4 ホストファミリーの資格

ホストファミリーとなることのできる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうち、本部長が適当であると認めた者とする。

(1) 主たるホストが本学の職員であること。

(2) 単身世帯でないこと。

(3) プログラムの目的に賛同し、厚意でゲストを受入れられること。

(4) ホストファミリー全員が受入れに賛同していること。

(5) ホストファミリー全員が国籍?年齢?性別等に関して差別や偏見がないこと。

(6) ゲストを家庭に招く際に、ゲストを送迎できること。

第5 実施期間

実施期間は、原則として1日とする。ただし、ゲスト及びホストファミリーの合意に基づき延長することを妨げるものではない。

第6 参加手続

プログラムへの参加を希望する者は、所定の期日までに別に定める書類等を本部長に提出し、許可を得るものとする。

第7 活動内容

活動内容は、ホストファミリーがゲストを家庭に招き、共に家庭生活を体験することにより互いの国の文化や習慣を学び合うものとし、宿泊を伴わない形態とする。なお、次の各号に掲げる活動は禁止する。

(1) 営利を目的とするもの。

(2) 政治又は宗教に関するもの。

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの。

(4) 特定の個人又は団体の利害に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの。

第8 諸費用

ホストファミリーがゲストを家庭に招く際の諸費用は、ホストファミリーの自己負担とする。

第9 その他

1 プログラムに関する事務は、事務局付調整役(国際連携本部)が処理する。

2 この要項に定めるもののほか、プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和6年3月8日から実施する。

弘前大学国際連携本部ホームビジットプログラム実施要項

令和6年3月8日 so米直播裁定第12号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第2章 国際連携本部
沿革情報
令和6年3月8日 so米直播裁定第12号