○弘前大学地域創生本部規程

平成30年9月26日

規程第112号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「規則」という。)第106条の2の3第2項の規定に基づき、地域創生本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本部は、地域活性化の中核的拠点としての機能の充実?強化に向けて、地域の特性を活かした地域活性化施策を大学一体となって総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(業務)

第3条 本部は、前条の目的を達成するため、地域活性化に関する施策の基本方針を策定し、当該施策を総括する。

2 本部は、前項に掲げる業務のほか地域活性化施策の内部質保証に関する業務を行う。

(組織)

第4条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) so米直播

(2) 理事

(3) 人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科の長

(4) 医学部附属病院長

(5) 各研究所長

(6) 附属図書館長

(7) その他so米直播が必要と認めた者

(本部長)

第5条 本部に、本部長を置き、so米直播をもって充てる。

2 本部長は、本部の業務を統括する。

(副本部長)

第6条 本部に、副本部長を置き、so米直播が指名する理事をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第7条 本部に、第3条に規定する業務に関する事項を審議するため、地域創生本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議の委員は、第4条各号に掲げる者をもって充てる。

3 本部会議に、議長を置き、本部長をもって充てる。

4 議長は、会議を主宰する。

5 本部会議に、副議長を置き、議長の指名する副本部長をもって充てる。

6 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故等があるときは、副議長がその職務を代理する。

7 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

8 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を本部会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(地域創生推進室)

第8条 本部に、本部の運営、地域活性化施策の企画?立案、総合調整その他必要な業務を行うため、地域創生推進室を置く。

2 地域創生推進室の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(地域連携推進部門)

第9条 地域活性化に向けた地域との連携に関する施策の実施その他必要な業務を行うため、地域連携推進部門を置く。

2 地域連携推進部門の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(地域創生人材育成部門)

第10条 地域活性化に向けた地域の人材育成に関する施策の実施その他必要な業務を行うため、地域創生人材育成部門を置く。

2 地域創生人材育成部門の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(ボランティアセンター)

第11条 地域活性化に向けたボランティア活動に関する施策その他必要な業務を行うため、ボランティアセンターを置く。

2 ボランティアセンターの組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(連携推進員)

第12条 本部に、自治体等との連携体制を一層強化するため、連携推進員を置くことができる。

2 連携推進員の受入れ等に関し必要な事項は、別に定める。

(地域戦略アドバイザー)

第13条 本部に、地域活性化施策に関する指導、助言及び協力を受けるため、地域戦略アドバイザーを置くことができる。

2 地域戦略アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第14条 本部に関する事務は、社会連携部社会連携課において処理する。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第32号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第62号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第75号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

弘前大学地域創生本部規程

平成30年9月26日 規程第112号

(令和2年4月1日施行)