○弘前大学地域創生本部地域創生推進室要項
平成30年9月26日
so米直播裁定第43号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学地域創生本部規程(平成30年規程第112号)第8条第2項の規定に基づき、地域創生本部(以下「本部」という。)に置く地域創生推進室(以下「推進室」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
第2 目的
推進室は、本部の運営、地域活性化施策の企画?立案、総合調整その他必要な業務を行うことを目的とする。
第3 業務
推進室は、本部の基本方針に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 学内の地域活性化施策の企画?立案及び総合調整に関すること。
(2) 地域連携推進部門、地域創生人材育成部門及びボランティアセンターの業務の統括に関すること。
(3) 学内外の地域創生に関する総合窓口及びコーディネートに関すること。
(4) 地域の課題解決の支援に関すること。
(5) 地域のネットワーク構築に関すること。
(6) 地域創生に関する情報収集及び発信に関すること。
(7) その他前各号に附帯する業務
第4 組織
推進室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 理事(社会連携担当)
(2) 理事(社会連携担当)が指名する副理事
(3) 専任教員
(4) 兼任教員
(5) 学務部長
(6) 研究推進部長
(7) 社会連携部長
(8) その他理事(社会連携担当)が必要と認めた者
第5 室長
1 推進室に、室長を置き、理事(社会連携担当)をもって充てる。
2 室長は、推進室の業務を掌理する。
第6 副室長
1 推進室に、副室長を置き、室長の指名する者をもって充てる。
2 副室長は、室長の職務を補佐する。
第7 兼任教員
1 兼任教員は、室長の指名する教員をもって充てる。
2 兼任教員は、室長の指示する業務を行う。
3 兼任教員の任期は、当該教員を指名した室長の理事としての任期の末日までとする。
第8 事務
推進室の事務は、社会連携部社会連携課において処理する。
第9 その他
この要項に定めるもののほか、推進室に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成30年10月1日から実施する。
附則(令和2年3月19日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和4年9月28日)
この要項は、令和4年10月1日から実施する。