○弘前大学地域創生本部地域創生推進室要項

平成30年9月26日

so米直播裁定第43号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学地域創生本部規程(平成30年規程第112号)第8条第2項の規定に基づき、地域創生本部(以下「本部」という。)に置く地域創生推進室(以下「推進室」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

第2 目的

推進室は、本部の運営、地域活性化施策の企画?立案、総合調整その他必要な業務を行うことを目的とする。

第3 業務

推進室は、本部の基本方針に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 学内の地域活性化施策の企画?立案及び総合調整に関すること。

(2) 地域連携推進部門、地域創生人材育成部門及びボランティアセンターの業務の統括に関すること。

(3) 学内外の地域創生に関する総合窓口及びコーディネートに関すること。

(4) 地域の課題解決の支援に関すること。

(5) 地域のネットワーク構築に関すること。

(6) 地域創生に関する情報収集及び発信に関すること。

(7) その他前各号に附帯する業務

第4 組織

推進室は、次に掲げる室員をもって組織する。

(1) 理事(社会連携担当)

(2) 理事(社会連携担当)が指名する副理事

(3) 専任教員

(4) 兼任教員

(5) 学務部長

(6) 研究推進部長

(7) 社会連携部長

(8) その他理事(社会連携担当)が必要と認めた者

第5 室長

1 推進室に、室長を置き、理事(社会連携担当)をもって充てる。

2 室長は、推進室の業務を掌理する。

第6 副室長

1 推進室に、副室長を置き、室長の指名する者をもって充てる。

2 副室長は、室長の職務を補佐する。

第7 兼任教員

1 兼任教員は、室長の指名する教員をもって充てる。

2 兼任教員は、室長の指示する業務を行う。

3 兼任教員の任期は、当該教員を指名した室長の理事としての任期の末日までとする。

第8 事務

推進室の事務は、社会連携部社会連携課において処理する。

第9 その他

この要項に定めるもののほか、推進室に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成30年10月1日から実施する。

(令和2年3月19日)

この要項は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年9月28日)

この要項は、令和4年10月1日から実施する。

弘前大学地域創生本部地域創生推進室要項

平成30年9月26日 so米直播裁定第43号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第3章 地域創生本部
沿革情報
平成30年9月26日 so米直播裁定第43号
令和2年3月19日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし