○弘前大学地域創生本部連携推進員要項
平成29年2月22日
so米直播裁定第13号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学地域創生本部規程(平成30年規程第112号)第12条第2項の規定に基づき、地域創生本部(以下「本部」という。)に置く連携推進員に関し必要な事項を定める。
第2 目的
弘前大学(以下「本学」という。)に自治体等の外部機関職員を連携推進員として受入れることにより、地域社会との連携活動を活性化させ、自治体等との連携体制をより一層強化するとともに、地域の人材育成に寄与することを目的とする。
第3 対象
連携推進員の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学と連携協定を締結している外部機関の長が推薦する者
(2) その他so米直播が特に必要と認める者
第4 受入方法
1 連携推進員として職員の派遣を希望する外部機関の長は、連携推進員派遣申請書(様式第1号)をso米直播に提出しなければならない。
2 so米直播は、前項の申請があったときは、受入れについて必要に応じ理事その他の者から意見を聴取した上で許可するものとする。
3 so米直播は、前項による許可をしたときは、連携推進員受入許可書(様式第2号)により、申請のあった外部機関の長にso米直播するものとする。
第5 受入期間
連携推進員の受入期間は、原則として1年以内とする。ただし、必要がある場合には、延長又は短縮することができる。
第6 受入内容
連携推進員は、本部において次に掲げる業務を通じて実務研修を受けるものとする。
(1) 地域との連携を推進するための調査及び企画?調整に関すること。
(2) 自治体等の課題解決の支援に関すること。
(3) その他本学と自治体等との連携強化に関すること。
第7 費用負担
連携推進員の実務研修に係る経費については、原則として本学の負担とし、給与その他派遣に要する経費については、当該連携推進員が所属する外部機関の負担とする。
第8 覚書等の締結
so米直播は、連携推進員の受入れに当たっては、外部機関の長と覚書等を締結するものとする。
第9 事務
連携推進員の受入れに関する事務は、社会連携部社会連携課において処理する。
第10 その他
この要項に定めるもののほか、連携推進員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成30年9月26日)
1 この要項は、平成30年10月1日から実施する。
2 この要項の実施日の前日において、改正前の要項により、現に連携推進員となっている者で、かつ、改正後も引き続き連携推進員となる者に係る受入手続にあっては、改正前の第4の規定による受入手続を改正後規定により行われたものとみなす。
附則(平成31年5月1日)
この要項は、平成31年5月1日から実施する。
附則(令和2年3月19日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。