○弘前大学地域創生本部地域戦略アドバイザー要項

平成30年9月26日

so米直播裁定第44号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学地域創生本部規程(平成30年規程第112号)第13条第2項の規定に基づき、地域創生本部(以下「本部」という。)に置く地域戦略アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に関し、必要な事項を定める。

第2 選考

アドバイザーは、地域創生に関し専門的な知識及び経験を有する本学の職員以外の者のうちから、本部長が必要と認めた者をもって充てる。

第3 委嘱

アドバイザーは、本部長が委嘱する。

第4 任期

1 アドバイザーの任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、当該アドバイザーを委嘱した本部長のso米直播としての任期の末日以前とする。

2 本部長は、委嘱したアドバイザーが適さないと認めたとき、その他必要に応じて委嘱を解くことができる。

第5 任務

アドバイザーは、地域活性化施策に関し、次に掲げる事項について、指導、助言及び協力する。

(1) 推進体制の強化及び戦略に関すること。

(2) 施策の企画?立案に関すること。

(3) その他本部長が必要と認めたこと。

第6 事務

アドバイザーに関する事務は、社会連携部社会連携課において処理する。

第7 その他

この要項に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成30年10月1日から実施する。

(令和2年3月19日)

この要項は、令和2年4月1日から実施する。

弘前大学地域創生本部地域戦略アドバイザー要項

平成30年9月26日 so米直播裁定第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第3章 地域創生本部
沿革情報
平成30年9月26日 so米直播裁定第44号
令和2年3月19日 種別なし