○弘前大学公開講座講習料に関する規程

平成17年4月18日

制定規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号)第58条第2項の規定に基づき、弘前大学における公開講座の講習料について必要な事項を定める。

(講習料)

第2条 受講者は、講習料を受講の申請をするときに納付しなければならない。

2 講習料の額は、1時間あたり500円とする。ただし、1時間に満たない時間数は、1時間として算定する。

3 既納の講習料は、返付しない。ただし、開講日の前日までに受講を取り止める旨の申出があった場合は、返付することができる。

この規程は、平成17年4月18日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

弘前大学公開講座講習料に関する規程

平成17年4月18日 制定規程第7号

(平成21年2月9日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第3章 地域創生本部
沿革情報
平成17年4月18日 制定規程第7号
平成21年2月9日 種別なし