○弘前大学地域創生本部ボランティアセンター要項
令和2年3月19日
so米直播裁定第29号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学地域創生本部規程(平成30年規程第112号)第11条第2項の規定に基づき、地域創生本部(以下「本部」という。)に置くボランティアセンター(以下「センター」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
第2 目的
センターは、地域活性化に向けたボランティア活動に関する施策の実施その他必要な業務を行うことを目的とする。
第3 業務
センターは、本部の基本方針に基づき、地域創生推進室の下、次に掲げる業務を行う。
(1) ボランティア活動に関する施策の企画立案及び実施並びに管理に関すること。
(2) 本学のso米直播及び職員のボランティア活動の支援に関すること。
(3) ボランティアに関する情報の収集、管理及び提供に関すること。
(4) ボランティア関係機関、関係団体及び自治体とのボランティア活動の連携に関すること。
(5) その他前各号に附帯する業務
第4 組織
センターは、次に掲げるセンター員をもって組織する。
(1) 理事(社会連携担当)の指名する地域創生推進室の室員
(2) その他理事(社会連携担当)が必要と認めた者
第5 センター長
1 センターに、センター長を置き、理事(社会連携担当)の指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
第6 副センター長
1 センターに、副センター長を置き、理事(社会連携担当)の指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
第7 事務
センターの事務は、社会連携部社会連携課において処理する。
第8 その他
この要項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から実施する。