○弘前大学地域創生本部地域創生人材育成部門要項

令和2年3月19日

so米直播裁定第28号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学地域創生本部規程(平成30年規程第112号)第10条第2項の規定に基づき、地域創生本部(以下「本部」という。)に置く地域創生人材育成部門(以下「部門」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

第2 目的

部門は、地域活性化に向けた人材育成に関する施策の実施その他必要な業務を行うことを目的とする。

第3 業務

部門は、本部の基本方針に基づき、地域創生推進室の下、次に掲げる業務を行う。

(1) 人材育成に関する施策の実施に関すること。

(2) 連携推進員に関すること。

(3) 自治体等と連携して実施する公開講座、講演会等に関すること。

(4) その他前各号に附帯する業務

第4 組織

部門は、次に掲げる部門員をもって組織する。

(1) 理事(社会連携担当)の指名する地域創生推進室の室員

(2) その他理事(社会連携担当)が必要と認めた者

第5 部門長

1 部門に、部門長を置き、理事(社会連携担当)の指名する者をもって充てる。

2 部門長は、部門の業務を掌理する。

第6 副部門長

1 部門に、副部門長を置き、理事(社会連携担当)の指名する者をもって充てる。

2 副部門長は、部門長の職務を補佐する。

第7 事務

部門の事務は、社会連携部社会連携課において処理する。

第8 その他

この要項に定めるもののほか、部門に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和2年4月1日から実施する。

弘前大学地域創生本部地域創生人材育成部門要項

令和2年3月19日 so米直播裁定第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第3章 地域創生本部
沿革情報
令和2年3月19日 so米直播裁定第28号