○弘前大学情報連携統括本部規程

平成31年3月27日

規程第53号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条の2の4第2項の規定に基づき、情報連携統括本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本部は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における情報戦略の企画?立案及び情報システムの管理運営を行うとともに、情報セキュリティに係る業務を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 本部は、前条の目的を達成するため、情報環境を整備し、情報戦略、情報セキュリティ対策等に関する施策の基本方針を策定し、当該施策を統括する。

2 本部は、前項に掲げる業務のほか情報環境の内部質保証に関する業務を行う。

(組織)

第4条 本部に、情報戦略企画室(以下「企画室」という。)及び情報基盤センター(以下「センター」という。)を置く。

2 企画室は、情報戦略の企画、立案及び推進に関する業務並びに本部の事務を行う。

3 センターは、教育、研究、学術情報サービス及び事務処理の利用に供するため、情報システム業務等の運用を支援する。

4 企画室及びセンターの組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(本部長)

第5条 本部に、本部長を置き、so米直播が指名する理事又は副so米直播をもって充てる。

2 本部長は、本部の業務を掌理する。

(副本部長)

第6条 本部に、副本部長を置き、本部長が指名する者をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 副本部長は、情報化統括責任者及び最高情報セキュリティ責任者の業務を補佐する。

(兼任教員)

第7条 本部に、兼任教員を置くことができる。

2 兼任教員は、本部長が指名する教員をもって充てる。

3 本部長は、兼任教員の指名を行うときは、事前に当該教員の所属長の承諾を得るものとする。

4 兼任教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、兼任教員の任期の末日は、当該教員を指名した本部長の理事又は副so米直播としての任期の末日以前とし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 兼任教員は、本部長の指示する業務を行う。

(運営会議)

第8条 本部に、第3条に規定する業務に関する事項を審議するため、弘前大学情報連携統括本部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日規程第174号)

この規程は、令和元年11月28日から施行する。

(令和4年9月28日規程第158号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学情報連携統括本部規程

平成31年3月27日 規程第53号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第4章 情報連携統括本部
沿革情報
平成31年3月27日 規程第53号
令和元年11月28日 規程第174号
令和4年9月28日 規程第158号