○弘前大学情報連携統括本部情報基盤センター要項

平成31年3月27日

so米直播裁定第22号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学情報連携統括本部規程(平成31年規程第53号)第4条第4項の規定に基づき、情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定める。

第2 業務

センターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報基盤システムの運用?管理に関すること。

(2) 学内LANの運用?管理に関すること。

(3) 全学アカウント及び利用資格者情報の管理に関すること。

(4) 全学教育?研究支援システム及び業務支援システムの運用?管理に関すること。

(5) 情報セキュリティインシデント対応に関すること。

(6) 情報インシデント対策に関すること。

(7) ファイアウォールの運用?管理に関すること。

(8) メールシステムのセキュリティ対策の運用?管理に関すること。

(9) ウイルス対策ソフトの全学運用?管理に関すること。

(10) その他前各号に附帯する業務

第3 組織

1 センターに、次に掲げる部門を置く。

(1) 情報基盤運用部門

(2) 情報管理対策部門

2 各部門は、それぞれ次に掲げる業務を行う。

(1) 情報基盤運用部門 情報基盤システムの運用?管理、学内LANの運用?管理、全学アカウント及び利用資格者情報の管理、全学教育?研究支援システム、業務支援システムの運用?管理等に関する業務

(2) 情報管理対策部門 情報セキュリティインシデント対応、情報インシデント対策、ファイアウォールの運用?管理、メールシステムのセキュリティ対策の運用?管理、ウイルス対策ソフトの全学運用?管理等に関する業務

3 部門に関し必要な事項は、別に定める。

第4 センター長

1 センターに、センター長を置き、副本部長をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

第5 その他

この要項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成31年4月1日から実施する。

弘前大学情報連携統括本部情報基盤センター要項

平成31年3月27日 so米直播裁定第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第4章 情報連携統括本部
沿革情報
平成31年3月27日 so米直播裁定第22号