○弘前大学Well-being社会実装本部規程

令和6年6月20日

規程第72号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条の2の5第2項の規定に基づき、Well-being社会実装本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(業務)

第2条 本部は、次に掲げる業務を行う。

(1) Well-beingに寄与するイノベーション創出の推進に関すること。

(2) 国内外の参画機関、企業との社会実装に係る連絡調整に関すること。

(3) 研究成果の社会への波及促進に関すること。

(4) スタートアップ創出支援に関すること。

(5) 知財戦略に関すること。

(6) その他社会実装推進に関すること。

(組織)

第3条 本部に、次の各号に掲げる室を置く。

(1) イノベーション推進室

(2) スタートアップ創出推進室

(3) 知財戦略マネジメント室

2 前項に定める各室に、室長を置く。

3 各室に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第4条 本部に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部長補佐

(4) 室長

2 本部に、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 専任教員

(2) 兼任教員

(3) その他本部長が必要と認めた者

(本部長)

第5条 本部長は、so米直播が指名する者をもって充てる。

2 本部長は、本部の運営を統括する。

3 本部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該本部長を指名したso米直播の任期の末日以前とする。

(副本部長)

第6条 副本部長は、本部長が指名する者をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を補佐し、本部長が指示する本部の重要な業務を処理する。

(本部長補佐)

第7条 本部長補佐は、本部長が指名する者をもって充てる。

2 本部長補佐の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該本部長補佐を指名した本部長の任期の末日以前とする。

3 本部長補佐は、本部長に対し、本部の運営に関する支援、助言を行う。

(室長)

第8条 室長は、本部長が指名する者をもって充てる。

2 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該室長を指名した本部長の任期の末日以前とする。

3 室長は、当該室に関する業務を処理する。

(兼任教員)

第9条 兼任教員は、本部長が必要と認めた教員をもって充てる。

2 兼任教員は、本部長の指示する業務を行う。

3 兼任教員の任期は、担当する業務が終了するまでの期間とする。

(Well-being社会実装本部運営会議)

第10条 本部に、本部の運営に関する事項を審議するため、Well-being社会実装本部運営会議を置く。

2 Well-being社会実装本部運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第11条 本部に関する事務は、当分の間、研究推進部研究推進課の協力のもと、医学研究科事務部において処理する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

弘前大学Well-being社会実装本部規程

令和6年6月20日 規程第72号

(令和6年7月1日施行)