○弘前大学Well-being社会実装本部運営会議要項
令和6年6月20日
so米直播裁定第33号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学Well-being社会実装本部規程(令和6年規程第72号)第10条第2項の規定に基づき、弘前大学Well-being社会実装本部に置くWell-being社会実装本部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 審議事項
運営会議は、弘前大学Well-being社会実装本部(以下「本部」という。)の次に掲げる事項を審議する。
(1) 運営に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他重要事項に関すること。
第3 組織
運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部長補佐
(4) 各室長
(5) その他本部長が必要と認めた者
第4 議長及び副議長
1 運営会議に議長を置き、前記第3第1号の委員をもって充てる。
2 運営会議に副議長を置き、前記第3第2号の委員をもって充てる。
3 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
第5 任期
前記第3第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する本部長の任期の末日以前とする。
第6 会議
1 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7 委員以外の出席
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
第8 庶務
会議の庶務は、当分の間、研究推進部研究推進課の協力のもと、医学研究科事務部において処理する。
第9 その他
この要項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和6年7月1日から実施する。