○弘前大学Well-being社会実装本部運営会議要項

令和6年6月20日

so米直播裁定第33号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学Well-being社会実装本部規程(令和6年規程第72号)第10条第2項の規定に基づき、弘前大学Well-being社会実装本部に置くWell-being社会実装本部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。

第2 審議事項

運営会議は、弘前大学Well-being社会実装本部(以下「本部」という。)の次に掲げる事項を審議する。

(1) 運営に関すること。

(2) 事業計画に関すること。

(3) その他重要事項に関すること。

第3 組織

運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部長補佐

(4) 各室長

(5) その他本部長が必要と認めた者

第4 議長及び副議長

1 運営会議に議長を置き、前記第3第1号の委員をもって充てる。

2 運営会議に副議長を置き、前記第3第2号の委員をもって充てる。

3 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。

第5 任期

前記第3第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する本部長の任期の末日以前とする。

第6 会議

1 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7 委員以外の出席

議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

第8 庶務

会議の庶務は、当分の間、研究推進部研究推進課の協力のもと、医学研究科事務部において処理する。

第9 その他

この要項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和6年7月1日から実施する。

弘前大学Well-being社会実装本部運営会議要項

令和6年6月20日 so米直播裁定第33号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第5章 Well?being社会実装本部
沿革情報
令和6年6月20日 so米直播裁定第33号