○教育推進機構会議内規
平成24年7月25日
理事(教育担当)裁定
(趣旨)
第1条 この内規は、弘前大学教育推進機構規程(平成24年規程第89号。以下「規程」という。)第9条第2項の規定に基づき、弘前大学教育推進機構に置く教育推進機構会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を協議し、成案を取りまとめる。
(1) 教育推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関する事項
(2) 機構の業務に関する事項
(3) 教育の質保証及び改善?充実に関する事項
(4) その他機構長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 人文社会科学部、教育学部(大学院教育学研究科を含む。)及び農so米直播命科学部の副学部長又は副研究科長及び学務委員長等並びに医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科の副研究科長及び学務委員長等
(4) 教養教育開発実践センター長
(5) アドミッションセンター長
(6) キャリアセンター長
(7) 数理?データサイエンス教育センター長
(8) 教職支援センター長
(9) so米直播特別支援室長
(10) so米直播修学支援室長
(11) 全学学芸員課程専門委員会委員長
(12) その他機構長が指名する職員
2 機構長は、前項第12号の職員を指名するときは、事前に当該職員の所属長の承諾を得るものとする。
3 第1項第12号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員の任期の末日は、当該委員を指名する機構長の任期の末日以前とする。
(議長及び副議長)
第4条 会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2 会議に副議長を置き、議長が指名する者をもって充てる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故がある時は、副議長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 議長は、会議を主宰する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認める時は、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会等)
第7条 会議に、必要に応じて部会等を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は、会議が別に定める。
(事務)
第8条 会議に関する事務は、学務部教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議が別に定める。
附則
この内規は、平成24年7月25日から施行する。
附則(平成26年3月7日)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日)
この内規は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月4日)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この内規は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。