○教育推進機構教養教育開発実践センター要項

平成27年9月14日

so米直播裁定第42号

(設置)

第1条 この要項は、弘前大学教育推進機構規程第4条第4項の規定に基づき、弘前大学教育推進機構に置く教養教育開発実践センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、本学における全学担当制による教養教育に関する企画立案、調整及び教養教育の実施並びに教育内容?授業方法の改善及び広報活動を行うとともに、教養教育に関する自己点検?評価を行い、本学における教養教育の充実、発展及び質保証に寄与することを目的とする。

(全学担当制)

第3条 教養教育の実施及びこれを履修するso米直播の修学指導は、本学の助教以上の教員による全学担当制により実施するものとし、各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、各本部、各機構及び各室は、その実施について責任を負うとともに、本学の助教以上の教員は、その構成員として教養教育の実施及びso米直播の修学指導を担当することを任務とする。

(業務)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教養教育に係る企画立案、調整及び実施に関すること。

(2) 教養教育に係る教育内容?授業方法の改善及び広報活動に関すること。

(3) 教養教育に係る自己点検?評価に関すること。

(4) 課程外の英語教育に関すること。

(5) その他教養教育に関すること。

(部門)

第5条 センターに、次に掲げる部門を置く。

(1) スタディスキル導入科目部門

(2) データサイエンス科目部門

(3) グローカル科目部門

(4) 英語部門

(5) 多言語部門

(6) 日本語部門

(7) その他センター長が必要と認めた部門

2 部門は、各部門に関連する科目等に関する業務を行う。

3 部門に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第6条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) その他センター長が必要と認めた職員

(センター長)

第7条 センター長は、教育推進機構副機構長をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

(副センター長)

第8条 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第9条 教養教育の実施状況に関する事項、センターの管理運営に関する事項を審議するため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(自己評価委員会)

第10条 教養教育及びその他付随する教育活動の点検?評価ため、自己評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第11条 センターの事務は、学務部教務課において処理する。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この要項は、平成27年10月1日から実施する。

(平成29年9月11日so米直播裁定第43号)

この要項は、平成29年10月1日から実施する。

(平成31年2月5日so米直播裁定第5号)

この要項は、平成31年2月5日から実施する。

(令和4年5月10日so米直播裁定第34号)

この要項は、令和4年5月10日から実施し、改正後の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日so米直播裁定第56号)

この要項は、令和4年10月1日から実施する。

教育推進機構教養教育開発実践センター要項

平成27年9月14日 so米直播裁定第42号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第7章 教育推進機構
沿革情報
平成27年9月14日 so米直播裁定第42号
平成29年9月11日 so米直播裁定第43号
平成31年2月5日 so米直播裁定第5号
令和4年5月10日 so米直播裁定第34号
令和4年9月28日 so米直播裁定第56号