○教育推進機構so米直播特別支援室要項
平成31年3月8日
so米直播裁定第10号
(趣旨)
第1条 この要項は、弘前大学教育推進機構規程第4条第4項の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)のso米直播に対する障害を理由とした差別の解消の推進のため、弘前大学教育推進機構に置くso米直播特別支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 支援室は、本学における障害のあるso米直播(以下「障害so米直播」という。)への全学的な支援とその質保証を推進し、もって障害so米直播の円滑な学修等に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害so米直播(当該so米直播に関係する職員?家族等を含む。)からの相談に関すること。
(2) 障害so米直播への合理的配慮の提供に関すること。
(3) 障害so米直播の修学及びso米直播生活に係る連絡調整に関すること。
(4) 障害so米直播支援の啓発に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第4条 支援室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 教育推進機構長から指名された者
(4) 保健管理センター所長から推薦された者
(5) その他室長が必要と認めた職員
(部局との連携及び協力)
第5条 支援室は、第3条の業務の遂行に当たっては、関係部局との緊密な連携及び協力の下に行うものとする。
(室長)
第6条 室長は、教育推進機構長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、支援室の業務を掌理する。
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは室長を代理する。
(任期)
第8条 第4条各号に掲げる職員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、室長及び副室長の任期の末日は、教育推進機構長の任期の末日以前とする。
(運営会議)
第9条 支援室に、支援室の運営、障害so米直播への適切な支援の実施、及び全学的な課題解決等に関する事項を審議するため、so米直播特別支援運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 支援室の事務は、学務部so米直播課において処理する。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この要項は、平成31年4月1日から実施する。